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ヤマレコ質問箱 カテゴリ:その他

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緊急度 1その他
ガスバーナーをお持ちの里山ハイカーの方は注意されていますか?
質問2021年12月23日 10:50 (2022年01月03日 22:30更新)
私は里山専門の低山ハイカーなのですが(昔は木がない高山にも行っていました)、最近ガスバーナーを山頂か下の駐車場で燃やして煮炊きやコーヒータイムしている方をよく見かけます。ここの写真でもよく見ます。私が理解するマナーというか規則は、里山と公園は煮炊きはしてはいけないと考えています。駐車場は舗装してあるところでの使用も絶対不可だと聞いています。テレビの番組で、里山や公園のあずま屋で木の机にビニールシートを敷いてその上でバーナーで調理するところがでてきてしまったので、最近はあずま屋でバーナー使っている人をよく見かけます。消防団の方に聞いたところ、全部だめだとおっしゃるのですが、各山岳会や里山ハイキングの団体の見解をお聞きしてみたいです。忌憚ないご意見やご感想お願いします。
回答2022年01月03日 22:28 (2022年01月03日 22:30更新)
三が日も終わろうとしていますのでそろそろ質問を締めようと思います。投稿されなくて見ていただけの方もありがとうございます。どういう考えの方がいるのかがわかっただけでも幸いとしたいと思います。多くの傍観者の皆さんに問題の所在をわかってもらえれば幸いです。

私の考えは、バーナー使用も直火焚き木でやっていた時代と同じように草や木の上では煮炊きしないという最低限のことを守っていれば、今後とも禁止されたり場所の制限がかかったりすることはないと思います。逆に、バーナー禁止と書いてないところはどこでも煮炊きしていいんだという人が今後も出るようであれば、ローカルに禁止されるところは今後増えるものと思います。

とりあえず、草の上や木のテーブルの上でのバーナーの使用は自粛してもらえないでしょうか?そのくらいの合意形成はできるのではないかと思います。そういった人を見かけてもやんわりと次からは土や石の上でやってねと言いたいものです。なかなか言えませんが。そういった人に限って、下までバイクでやってきたとわかるかっこうをしているおっさんですから。。。なかなか難しいものです。
回答2022年01月02日 20:10 (2022年01月03日 22:30更新)
お礼 
たいへん遺憾なご意見ですが、日記で書けと言って消去したコメントの上に誘導したご意見なので消さずに残しておきます。こういう方もおられるというのですね。山を愛する人はいろいろな方がいるのだとつくづく思いました。ありがとうございます。ちゃんと他人様に迷惑をかけずに生きて行ってください。お願いします。他の方々にはどうぞ粘着はおやめになることをお勧めします。
回答2021年12月31日 08:41 (2022年01月03日 22:30更新)
これは私も正直悩みましたが、意見を述べさせていただきます。
ほしだ園地などの HP では、野火、野営、炊さん禁止と書かれている一方、それを引用した方のページでは「コンロも含めた火気禁止」という風に書かれています。
大台ケ原でも同じで、炊事禁止とあり、私はコンロを使うことをやめたことがあります。その後
さる方が大台ケ原の係の方に聞いてみたところ、水を沸かすのはOKとのこと。料理を作るのが NG ということでした。岩湧山では、頂上では、コンロの使用等は注意を払ってくださいと書かれている札がある一方、「全面禁止」であるという意見もあります。何が最新で正しい情報なのか、まずわからない状態です。
 ただ、わかることとしては、これら禁止している内容の違いについては、おそらく下記のような背景が考えられることです。
・そもそも、山火事になり危険であるので、それをあらかじめ防ぎたい。
・食べ物等がこぼれることによる、動物(イノシシ、熊、野犬等)がやってくることを防ぐ。
 読む側としては、管理側としてまず何が目的にしているかということを読み取る必要があるという認識です。炊さんや炊事禁止というところは、後者の目的で禁止している理解などです。前者においては、それがコンロも含めた全面禁止なのか、野火・焚火の禁止なのか、ということを確認し、使える範囲で注意深く使うということが求められるということかと思います。
 最後は個人的な意見です。私は、(右に倣え的な)立て看板やルールで禁止しているから使わない。禁止されてないから使うということよりも、個人の判断とその結果としての責任もあったうえで、よりしっかりと判断・予防策をとれる利用者が増えればいいと思っています。ルールがないので「何をしてもいい」とういわけではない。法律やルールは最低のレベルの守るべきことであり、その上には、倫理上というか人としての判断ある、と思うからです。
10 ポイント! とても役に立った
お礼 
私は個人的にjupitaさんと同じような考えです。おっしゃる通りです。しかしながら、ここの他の方のご意見や批判を読んで、今後少し変わるかもしれません。

ここよりも、ヤマップの方が実際には投稿数が多くて、バーナーの記録もたくさん残っているのですが、星田園地の木のテーブルの上でバーナー使っている記録が残っています。その方は別の最近には大文字山の山頂でホットサンドをつくりワインを沸かして酒盛りされておられます。

また違う六甲山系の方には、ラジオ局に出入りするレベルの方で、自然公園法をふりかざして、何でもよいと公共の電波で宣伝する方までおられます。調べれば誰だかわかります。

バーナーではなくて、家庭用や居酒屋で使われるガスコンロをそのまま里山に持ち込んで料理する方の記録も見受けられます。

いろいろな方がおられます。白ガソリンを使ったバーナーが出てきた背景には我々年長者にはその昔の焚き木が旺盛であった時代の反省から出てきたものだとわかるのですが、若い人たちは最初からバーナーしかないので、何が悪いのかということになるのかもしれません。また、ここも、登山の用品を売る業者の公告サイトになっていることからも(バーナーなどの持ち物を表示する機能なんかがあることからも)いろいろな利害関係の方がおられることがわかります。悩ましい問題です。

お正月いっぱいはさらなるご意見をお願いします。
回答2021年12月30日 10:36 (2022年01月03日 22:30更新)
荒らさないでください。お願いします。意見ではなくて排除しようとする投稿は残念ながら消させていただきました。残念です。
回答2021年12月28日 21:07 (2022年01月03日 22:30更新)
>里山と公園は煮炊きはしてはいけないと考えています。駐車場は舗装してあるところでの使用も絶対不可だと聞いています。

何を根拠に書かれているのでしょうか?
自然公園法では特別保護地区ではたき火は禁止されていますが、それ以外ではたき火やバーナーの使用は禁止されていません。
もちろんその土地の所有者や管理者が禁止していれば、それに従う必要はありますが、ケースバイケースであり全国的に統一された基準はありません。
さらにバーナーの使用まで禁止している事例は聞いたことがありません。
火気の使用ですので、取り扱いには十分に注意するのは当然であり、落ち葉が多い所や乾燥時にはバーナーの使用を控えるのは当然であります。
お礼 
ありがとうございます。お顔までさらしてのご発言であり尊重させていただきます。ただバーナーの禁止をしている自治体管理の森林公園は関東にも関西にもたくさんあります。実際に見たこともありますし、ここよりも投稿数が多いヤマップの方で検索してみても普通に見られます。ご自分が見たことのないことをして決めつけるのは私はどうかと思います。しかしながら、お顔をさらしてのご意見であり、ここの大方の多数派の意見はおっしゃる通りだろうと思います。
回答2021年12月27日 22:48 (2022年01月03日 22:30更新)
筑波山神社の境内は拝殿より上の山頂を含む370haでバーナーエリアは筑波山神社の境内に設置したのだと認識しています。

土地の所有者。と言う部分に強くこだわるのであれば、こんな解釈とご理解ください。アパートを借りてる。もちろん土地の所有者ではない。でも私の部屋でタバコは吸わないでくれ、吸うならベランダにしてくれと言える。

消防団の方が全部ダメと言い切れる根拠をお聞きしたいのですが?
まずは根拠をお聞きしないと回答する側も困ると思いますよ。
お礼 
ありがとうございます。筑波山の名を冠している方のご発言感謝します。私の認識では境内の中だけでなく登山道全域だと解釈しておりますが、詳しくは禁止している団体に名を連ねている各団体か自治体におたずねをください。本当に境内に設置したという認識が正しいのかどうかはわかりません。また、そこがこの質問のメインテーマでもあります。国定公園内でも、自治体の所有地、神社やお寺の境内、入会地、個人の里山、個人の荒れ地などなどいろいろなものが含まれていると言われます。私たち一般人ハイカーが法律や条例に基づいた使用や通行ができるのは、国立公園内や国定公園内それに地方自治体の指定する公園内だけであると法律的に推定されます。国定公園内でも個人の持ち物はたとえ県の百名山に指定されていても、その山頂に決められた登山ルートにしたがって通行できるにすぎないと法律的に推定されます。むしろ、個人の持ち物である山では何も書いていないからといって何でも許されていると勘違いしていては、結局はバーナーを使うところを指定されてしまうことになりかねません。そのことを私は強く危惧しています。言っておられることはよくわかりますが、私たちはその山の賃借人でも何でもないです。むしろ地の人や下界の住宅地の人からしてみれば、不審者や不法占拠者のたぐいに見えているとおもいます。ご厚意でそこを通らせてもらっているという立場と考えをもって行動をつつしまないといつかは全面禁止になるやと思います。根拠を言えと不審者が尋ねるのは私はよくないというか、結局は自らの首を絞めてバーナーの使える場所を限定される結果となると思います。
回答2021年12月27日 20:59 (2022年01月03日 22:30更新)
「里山と公園は煮炊きはしてはいけない」
それはあなたの個人的な心掛け、マイルールではないですか、初めて耳にしました。
ネットやSNS、書籍問わず広く情報は集めているつもりですが、一度も聞いたことないです。
里山に限定する理由は何なのでしょうと思いますし、そもそも里山の定義とは何なのでしょう雄とも思います。
標高500mとか1,000mくらい未満の山しかない県だってありますよ。

私も低山を、それも関東や東北の低山をよく歩きますが、バーナーの使用について明確な掲示を登山口などで見たのはごく一部の山だけです。
それ以外は、禁止はされていないけどおおっぴらに許可もされていない、いわゆるグレーゾーンのもとでの使用になると考えています。
これも私個人の解釈ではありますが。
その場にある指示事項を守り、重大なマナー違反を犯さなければ、使用はできるものと思います。
その点も含めて自己責任でしょう。

消防団に聞くのはお門違いにしか思えません。
少なくとも何かの許可を出すような組織ではないです(自分も団員ですから)。
何か根拠法令があって言っているわけではないでしょう。
お分かりとは思いますが、消防署と消防団は違いますよ?
お礼 
ありがとうございます。私は消防団員で地の方に注意を受けたことがあります。ご意見はありがたく頂戴しますが、人を威嚇する言動をするのはこの場に似つかわしくありません。また消防団員を自称して意見を述べるのもいただけません。氏名と所属を明らかにしてもらえますか?
回答2021年12月24日 20:36 (2022年01月03日 22:30更新)
バーナーを使って良い悪いを決められるのは土地の所有者のみです。

土地の所有者ならなんでもあり?
尾瀬で好き勝手に野焼きしちゃうよ?
屋久島で好き勝手に伐採しちゃうよ?
これを防ぐために自然公園法があります。
自然公園法で制限してるのは「火入れ又は焚き火をすること」でバーナーは含まれないと言う認識です。

里山の所有者が認めてるのか否か?
どこで所有者が変わるか境界線は?
地元の人でも判断できない事が多いです。
登山口や休憩適地に火気厳禁と書いてない以上はバーナーは使って良いと言う認識です。

>火気使用可の山一覧・不可の一覧
その山の所有者が1人と限らず全員の意見が揃うとも限らない。
所有者ごとの境界線を誰が明示化する? 現実的には無理です。

山岳会や消防団にバーナー利用を制限する権利はないはずです。
★消防団の方が全部ダメと言い切れる根拠をお聞きしたい★
お礼 
反論ではないのですが、関東では、筑波山のように今年になってから携帯バーナーの特別ルールを設定したようです。
https://ttca.jp/?p=16473
その際、禁止の主体は筑波山神社と一般社団法人つくば観光コンベンション協会で、登山道での許可者以外の火気使用は厳禁とし、携帯バーナーを使用の場合には、「筑波山バーナーエリア」を利用することとします。今年初めに不審火があった足利に地理的にも近い近郊の山での危機感が伝わってきます。もちろん、無視している方もおられて、そこでも明らかにバーナーエリア外でのバーナー使用の写真投稿をヤマップ等にされている方がつい最近もあります。問題は、国定公園でも国立公園でもない場所でのバーナー使用が目に余る状態になっていることにあります。どうか真摯に対応願います。無法者のばっこは結局はバーナー全面禁止につながると私は考えています。それはさけないといけないというのがこの質問を立ち上げた趣旨です。
回答2021年12月24日 11:44 (2022年01月03日 22:30更新)
当方、瀬戸内海国立公園内の六甲山の麓に住まいし頻繁に出掛けていますが
以前調べた所、環境省の見解では個人用の小型火器の使用については自然公園法上利用調整地区でも認められると考えています。
自然公園法上はコンロは規制の対象外です。
と、報告されていますので特に火気絶対禁止と明記された場所以外はバーナー使用はOKだと認識しています。
勿論、周りに延焼させる様な使用法は厳禁ですが。
お礼 
ありがとうございます。生駒山系は、別の方がおっしゃるように森林公園各所でバーナーも禁止だと書かれています。東大阪市の他にも交野市でもその表示が確認されます。しかしながら、守られてはいません。六甲山系は、おっしゃるように、規制対象外であることが神戸市のページにもあります。
https://www.city.kobe.lg.jp/a17526/kanko/leisure/mountain/rokko-tozan.html
ただし、
「火気の使用
山での火気の使用は、ちょっとした不注意で取り返しのつかない事態を引き起こします。直火はもちろんのこと、携帯コンロについても落ち葉や枯れ枝などの燃えやすいものの近くで火を扱うのは厳禁です。風の強い日には器具の転倒や飛び火にも注意が必要です。」
とあり、落ち葉枯れ枝近くで火を扱うことは厳禁であるという条件付きのようです。甲山は、最近全面禁止になったのはおそらくご存じのとおりだと思います。その他の六甲山周辺の自治体でも一部森林公園はコンロを禁止しています。明記されていないところは、おうおうにして、個人の持ち物の里山や植林地なので、バーナー使用はできないと考えます。里山はおうおうにして何も表示がないことが多いです。里山はほとんどが国立公園内でも国定公園内でもありません。もう一人の方の意見は意見としてちょうだいしますが、それは法治国家として、法律および省令等の解釈に基本的齟齬があるのでコメントしないこととします。ありがとうございます。さらに多くの方々のご意見や感想を求めます。
回答2021年12月24日 10:14 (2022年01月03日 22:30更新)
 私も最近バーナーの使用について調べましたので、そこでわかったことを記します。
まず、国定公園などの山では「火気の使用」は禁止されています。が、火気とは何か?という事が問題です。お国のお達しでは(すみませんどこにどう書いてあるまでは調べられませんでした)焚火などの事を指し、「バーナーなどの個人用の器具は含まれず使用可能である」という見解だそうです。
 国定公園などの中でも、県や市の条例で「バーナーを含むすべての火気の使用を禁止」されている山もあります。伊吹山、岩湧山、私の地元の東大阪市の生駒山系はすべての火気使用禁止です。東大阪は場所を指定して火気使用可能にしています)。隣の八尾市には条例が無いようですので同じ生駒山系でも火気が使用できるのではないかと思います。もちろん火事に絶対にならないようにすることは大前提です。
さらに、個人所有の山、私有地や国定公園などの中でも誰かが管理している場所ではバーナーを含め火気の使用についてはその方の許可が必要となります。駐車場などはどなたかが管理しているはずですから管理者の許可を得なければいけないと思います。神社などが管理している山も使用許可を得ることが必要なのでしょうね。
 わたしもこのことを知ってからは山が火気使用できるのかどうかを調べるようにしていますが、条例などを調べるのはなかなか困難です。もう少し検索しやすく書いていただいたり、どこかの雑誌などで「火気使用禁止の山一覧」などを特集記事にしていただくとありがたいなあ、などと思っています。
お礼 
まさに私も「火気使用禁止の山一覧」を作ってほしいというか、逆に私は「火気使用可の山一覧」を作ってほしいと思っている次第です。個人的意見感想としては、森林限界以上の山や雪山は特に禁止する必要はないと思っています。私の地元は香川県ですが、生駒山系北部のように山にも消火栓が来ていて定期的に消防署員や団員が上がってきて点検していることはなくて、下界や途中にある中小のため池を消火栓代わりにしているありさまで、ややゆるい感じです。
回答2021年12月23日 11:08 (2022年01月03日 22:30更新)
少し補足します。「コールマンのシングルバーナーは、焚き火の中に放り込んでも爆発しない」なんてうんちくを期待しているのではなくて、ガスバーナーは火をともなうものなので、焚き木と同じことをしているので、どこで使ってよいのか、どこからはダメなのか。そしてどうみなさんは思われているのかをお聞きしたいです。