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緊急度 3その他
地理院タイルの利用について
質問2025年12月28日 13:18 (2025年12月28日 21:29更新)
登山記録を本(自費出版)にしようと考えています。百名山の記録本で50部ほどです。
これまでヤマレコさんには山行記録の中の地図(地理院タイル)をコピーしてブログに挿入することができ利用させていただきましたが、自費出版本制作にあたって、その地図(地理院タイル)を本の原稿(ワードで作成)にも挿入組み入れて使うことができるでしょうか。著作権のこともあり使用可能かどうかお伺いいたします。
これまでヤマレコさんには山行記録の中の地図(地理院タイル)をコピーしてブログに挿入することができ利用させていただきましたが、自費出版本制作にあたって、その地図(地理院タイル)を本の原稿(ワードで作成)にも挿入組み入れて使うことができるでしょうか。著作権のこともあり使用可能かどうかお伺いいたします。
回答2025年12月28日 21:29
地理院タイルの使用は、基本的には国土地理院への測量成果の使用(複製)申請が必要になりますが、条件によっては出典記載だけでも大丈夫なケースもありますので、下記でご確認ください。なお、申請が必要な場合でもそれほど面倒な手続きではなく、ほぼ間違いなく許可されます。
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
しかし、ヤマレコの地図はヤマレコが国土地理院の許可を得て掲載しているものなので、ヤマレコさんに確認する必要があります。
https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
しかし、ヤマレコの地図はヤマレコが国土地理院の許可を得て掲載しているものなので、ヤマレコさんに確認する必要があります。

