登山は憲法で守られている
登山は憲法13条で守られている。
「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定。
安倍首相は国民の生命、自由および幸福追求権(憲法13条)を守るため、やむおえず集団的自衛権を発動しようとしている。
国(役所)が国民が持つ憲法13条の権利を守ることは憲法99条で義務化されている。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定。
憲法13条の「個人として尊重される」岩山に登ろうと、沢を登ろうと、雪山に登ろうと、山岳滑走しようが個人の価値観が尊重されなければならない。
「生命」登山者がどこに居ようと、生命を守るため警察、消防は救助する義務を負う。
「自由及び幸福追求に対する国民の権利」山の素晴らしい景色を見て幸せになりたい、あの山に登って幸せになりたいとの登山者の幸福追求権および自由を国(役所)は最大の尊重する義務を負っている。それゆえ、自由に登山道のない山でも沢登りや山岳滑走ができるのです。
ところがこのことを理解していない田舎の役所が命を守るためと称して、自由および幸福追求権を見落としてしまっている場合がある。
国民を縛る法律は立法府である国会で審議されるがその過程で内閣法制局の憲法審査を受けており最高法規である憲法に反する法律は出来ない。法律より下位の規範である政令、省令、条例は法律を超えることは出来ない。
任意規制は内閣法制局の憲法審査を受けていないので憲法に反する禁止命令も作れてしまう。あっちこっちで任意の禁止命令が出されれば、法的安定性は崩壊してしまう。
そこで憲法は98条1項に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法13条の自由および幸福追求権に反する任意の禁止命令は何の効力を有しないとなる。
憲法13条の自由および幸福追求権は法令に反しない限り有効に行使できる。
北海道駒ヶ岳登山規制は、登山口の注意看板にあるよう任意規制で法令によるものでないので、剣ヶ峰登山は憲法13条の権利による正しい行為となる。
憲法13条を理解される方が増えることを願っています。
「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定。
安倍首相は国民の生命、自由および幸福追求権(憲法13条)を守るため、やむおえず集団的自衛権を発動しようとしている。
国(役所)が国民が持つ憲法13条の権利を守ることは憲法99条で義務化されている。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定。
憲法13条の「個人として尊重される」岩山に登ろうと、沢を登ろうと、雪山に登ろうと、山岳滑走しようが個人の価値観が尊重されなければならない。
「生命」登山者がどこに居ようと、生命を守るため警察、消防は救助する義務を負う。
「自由及び幸福追求に対する国民の権利」山の素晴らしい景色を見て幸せになりたい、あの山に登って幸せになりたいとの登山者の幸福追求権および自由を国(役所)は最大の尊重する義務を負っている。それゆえ、自由に登山道のない山でも沢登りや山岳滑走ができるのです。
ところがこのことを理解していない田舎の役所が命を守るためと称して、自由および幸福追求権を見落としてしまっている場合がある。
国民を縛る法律は立法府である国会で審議されるがその過程で内閣法制局の憲法審査を受けており最高法規である憲法に反する法律は出来ない。法律より下位の規範である政令、省令、条例は法律を超えることは出来ない。
任意規制は内閣法制局の憲法審査を受けていないので憲法に反する禁止命令も作れてしまう。あっちこっちで任意の禁止命令が出されれば、法的安定性は崩壊してしまう。
そこで憲法は98条1項に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しており、憲法13条の自由および幸福追求権に反する任意の禁止命令は何の効力を有しないとなる。
憲法13条の自由および幸福追求権は法令に反しない限り有効に行使できる。
北海道駒ヶ岳登山規制は、登山口の注意看板にあるよう任意規制で法令によるものでないので、剣ヶ峰登山は憲法13条の権利による正しい行為となる。
憲法13条を理解される方が増えることを願っています。
憲法第31条にはこのように記載してある。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」と記載してある。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」と記載してある。
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