自然公園内の適法登山道整備
自然公園法20条(特別地域)21条(特別保護区域)には「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの」(許可又は届出を要しない行為)という規定があります。
自然公園には国立公園、国定公園、県立公園などがあります。
これを使って登山道整備をしよう。
自然公園には国立公園、国定公園、県立公園などがあります。
これを使って登山道整備をしよう。
自然公園内における所有権の制限
まず、自然公園法の目的「その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」による国民の利益がないのであれば環境省の自然公園行政に国民の税金を投入する意味がありません。
国は国民の生命、身体、自由を守るためにある訳ですから(憲法13条)それを支援する行為を否定する訳ありません。
自然公園法による特別地域の土地所有者は税制優遇を受けています。
憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しており当然の事であります。
また所有権は民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と規定しており自然公園法による制限を受け、目的の「利用の増進」を排除する事はできません。
「環境省令で定めるもの」環境省令とは自然公園法施行規則をいいます。
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則12条
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則13条
自然公園内においては「公共のために用ひる」ため、所有権は制限されており所有者、占有者の許可は不要です。
国は国民の生命、身体、自由を守るためにある訳ですから(憲法13条)それを支援する行為を否定する訳ありません。
自然公園法による特別地域の土地所有者は税制優遇を受けています。
憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しており当然の事であります。
また所有権は民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と規定しており自然公園法による制限を受け、目的の「利用の増進」を排除する事はできません。
「環境省令で定めるもの」環境省令とは自然公園法施行規則をいいます。
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則12条
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則13条
自然公園内においては「公共のために用ひる」ため、所有権は制限されており所有者、占有者の許可は不要です。
工作物でない道しるべや山頂標識など位置特定の広告物は違法か?
まず「道しるべ」や「位置特定のための標識」の広告物は道迷い遭難防止のためであり登山者の安全、安心の確保で保安目的であります。
特別地域内において保安目的の広告物は自然公園法施行規則12条24号「法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。」(許可又は届出を要しない行為)と規定しており、置いてある、木に結んである(工作物でない)「山頂標識」や「通過地点標識」、「道しるべ」の設置は許可又は届出を要しない行為です。
特別地域内において保安目的の広告物は自然公園法施行規則12条24号「法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。」(許可又は届出を要しない行為)と規定しており、置いてある、木に結んである(工作物でない)「山頂標識」や「通過地点標識」、「道しるべ」の設置は許可又は届出を要しない行為です。
登山者の安全を守るための登山道上の危険木の伐採、危険な枝の切取は違法か?
登山道上の安全、安心の確保の行為について特別地域内において
自然公園法施行規則12条14号「枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること」
自然公園法施行規則12条17の7号「枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること」
登山道上に倒れて来て登山者の安全、安心を阻害するような危険木は伐採することができます。
また目を突くような危険な枝も採取(切取)する事ができます。
枯損(枯れた)竹木、を伐採する事も枯れた枝を採取(切取)することも許可又は届出を要しない行為で違法ではありません。
憲法の理念からすると人の生命・身体より植物が重要であるなんてことはありません。(これが基本)
根拠は刑法37条1項
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
自然公園法施行規則12条14号「枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること」
自然公園法施行規則12条17の7号「枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること」
登山道上に倒れて来て登山者の安全、安心を阻害するような危険木は伐採することができます。
また目を突くような危険な枝も採取(切取)する事ができます。
枯損(枯れた)竹木、を伐採する事も枯れた枝を採取(切取)することも許可又は届出を要しない行為で違法ではありません。
憲法の理念からすると人の生命・身体より植物が重要であるなんてことはありません。(これが基本)
根拠は刑法37条1項
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
登山道の清掃のため草むしりや落葉、落ち枝拾いは適法か?
道路の清掃について
登山道は歩道で道路であります。
自然公園法施行規則13条14号 「道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為」(許可又は届出を要しない行為)
道路の草むしりや枯葉、枯れ枝を取り除くことは許可又は届出を要しない行為で違法ではありません。
より厳格な特別保護地区内で認められる行為であり特別地域内においても同様であると解せます。
登山道は歩道で道路であります。
自然公園法施行規則13条14号 「道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為」(許可又は届出を要しない行為)
道路の草むしりや枯葉、枯れ枝を取り除くことは許可又は届出を要しない行為で違法ではありません。
より厳格な特別保護地区内で認められる行為であり特別地域内においても同様であると解せます。
おわりに
ただ登山道を使うだけではなくより安全、安心のため適法登山道整備をしよう。(遭難事故予防)
皆ですれば
余分な国金支出も削減できます。
登山道整備ボランティアさんの負担が軽減できます。
遭難予防は環境省も認めている行為です。
植物より人の安全の方が重い、これが憲法の考えです。
これが共助です。
ただ登山道を使うだけ、何もしないで、ろくに調べもしないか調べる能力がなくて、登山道整備は法律違反と言っている。
SNSの記事も見受けられます。
言論の自由は公共の福祉に反しないことが前提です。
献身的な登山道整備者にたいして偏見、差別、ハラスメントを招く行為はおやめください。
お願いいたします。
※管理者がいるところは流儀があり、トラブルになるのでご遠慮した方がいいでしょう。
読んでいただき有難うございます。
皆ですれば
余分な国金支出も削減できます。
登山道整備ボランティアさんの負担が軽減できます。
遭難予防は環境省も認めている行為です。
植物より人の安全の方が重い、これが憲法の考えです。
これが共助です。
ただ登山道を使うだけ、何もしないで、ろくに調べもしないか調べる能力がなくて、登山道整備は法律違反と言っている。
SNSの記事も見受けられます。
言論の自由は公共の福祉に反しないことが前提です。
献身的な登山道整備者にたいして偏見、差別、ハラスメントを招く行為はおやめください。
お願いいたします。
※管理者がいるところは流儀があり、トラブルになるのでご遠慮した方がいいでしょう。
読んでいただき有難うございます。
参考:登山道の法的根拠
1、 長野県登山安全条例の登山道
長野県登山安全条例20条の指定登山道にはバリエーションルートも含まれています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/documents/02_tozanjorei.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html
バリエーションルートの扱い(長野県登山安全条例の登山道、上記ホームページ)
「指定登山口から山頂までの全ての登山道が指定登山道となるため、バリエーションルートや通常知られていない登山道であっても指定登山道に該当します。」
条例は憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」との規定を受け、
地方自治法14条1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定されていて、
法令に違反する条例は作れないことから、長野県登山安全条例の登山道の考え方は自然公園法に違反するものではありません。
2、自然公園法の公園事業(9条)に基づく登山道(歩道)
自然公園法2条6項「公園事業:公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。」
これを受け自然公園法施行令1条1号の道路(歩道)
国立公園の公園計画作成要領(環境省自然環境局長通知で法律ではありません)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)の整備計画について
「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)は計画しないこと。」(11頁)と記載してあります。
バリエーションルートも環境省は登山道であると認識している証です。
各国立公園ホームページの管理計画書を見れば自然公園法施行令1条1号の歩道は分かりますが、全ての登山道が指定されているわけではありません。
バリエーションルートや通常知られていない登山道はいくらでもあります。
長野県登山安全条例20条の指定登山道にはバリエーションルートも含まれています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/documents/02_tozanjorei.pdf
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html
バリエーションルートの扱い(長野県登山安全条例の登山道、上記ホームページ)
「指定登山口から山頂までの全ての登山道が指定登山道となるため、バリエーションルートや通常知られていない登山道であっても指定登山道に該当します。」
条例は憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」との規定を受け、
地方自治法14条1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定されていて、
法令に違反する条例は作れないことから、長野県登山安全条例の登山道の考え方は自然公園法に違反するものではありません。
2、自然公園法の公園事業(9条)に基づく登山道(歩道)
自然公園法2条6項「公園事業:公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。」
これを受け自然公園法施行令1条1号の道路(歩道)
国立公園の公園計画作成要領(環境省自然環境局長通知で法律ではありません)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)の整備計画について
「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)は計画しないこと。」(11頁)と記載してあります。
バリエーションルートも環境省は登山道であると認識している証です。
各国立公園ホームページの管理計画書を見れば自然公園法施行令1条1号の歩道は分かりますが、全ての登山道が指定されているわけではありません。
バリエーションルートや通常知られていない登山道はいくらでもあります。
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taityooooさんの記事一覧
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※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!
このような情報を収集・整理し、理解し、情報展開されるまでに、それなりのお時間とご苦労を要されたと思います。あたまが下がります。
登山道整理や通行禁止など、法的根拠が不明な状態で自治体や特定の組織、個人などが標識設置やSNSでの情報発信をされていて、情報が錯そうしており、各種トラブルが発生しているのが現状だと思います。
そのよう中で今回のような情報発信は、日頃の不明点が明確となり、大変助かりました。
今後とも、よろしくお願い致します。
誠に申しわけございませんが、もうひとつご教授いただけないでしょうか。
最近の登山道で、「雪渓が不安定なことから、○○区間の登山道通行禁止。通行を発見した場合はいかなる理由があろうとも警察へ通報する」との張り紙をみました。地元の町が設置したそうです。
通行禁止は行政指導であり、法的根拠はないものと理解していますが、警察に通報、逮捕ということもあり得るのでしょうか。
私は法的根拠があろうがなかろうが、迷惑をかける人がいる可能性や、通行してほしくないという強い意志を感じましたので、通行はしませんでしたが、逮捕の可能性があるのかどうか気になっていました。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
たぶん遭難事故防止のための注意喚起だと思います。
田舎の警察署は事件がほとんどなく遭難が起きると忙しくなります、公務員は仕事が多くてもたいして給与に影響なく、登山にたいして偏見をもっている警察官がいることは事実です。
また町の消防団なども救助に向かわなくてもならず。登山者は来てほしくないのです。
まず、登山道が町道か確認してください。
町に法的根拠を聞くことです。何法何条か聞いてください。
憲法13条の「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」この国民の権利は法令による規制が無い限り自由に行使できます。
コロナ対策の「不要不急の外出」は自粛で国民が自由に決めれます。法的根拠による禁止命令がないからです。
「禁止」と言っている以上法的根拠が必要です。
道路、歩道は道路法により通行禁止にできますが道路の種類は国道、都道府県道、市町村道だけです。
(例)富士山の登山道は県道です。
法的根拠が無い場合は
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
憲法は日本の最高法規です:憲法98条。公務員は憲法を守る義務があります:憲法99条。
警察法2条2項「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」
警察はこの規定があるので法的根拠が無ければ全く問題ないです。
まずは町に聞いてください。
法的根拠が無いのに「騙して」国民の自由を奪った公務員は公務員職権濫用罪の可能性があります。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」
頑張ってみてください。
大変勉強になりました。
今回のことは、闘ったり異を唱えるということが目的ではなく、法律上の背景など、登山者として知っておくべきだと思ったためです。例えば、今回、「いかなる理由があろうとも通行を確認した場合は、○○署へ通報します」とありましたが、体調不良や天候悪化の場合、その通行止めの道を通過することで時間短縮となり、急元気な天候悪化から逃げられる可能性があること、また強風など危険な稜線も回避でき、風裏側を安全に通過できるので、多少の雪渓の亀裂があっても総合的にははるかに安全な場合があると思ったためです。そのような場合でも、通報され、何らかの処罰をされるということであれば、やはりおかしいと思いました。遭難防止条例で通行止めの場合、そのようば条件下でも処罰されるのかどうかも、少し勉強してみたいと思います。
また、taityoooo様の記事を読んで、知らぬ間に公務員の方の都合、意向で、国民の権利が侵されている可能性があることも勉強になりました。世間一般の良識?では、ひと様に迷惑をかけないことが大事だといわれており、これは正しいことだと思いますが、そのような良識を曲解、利用して、国民の権利を侵しているということが多々あるのだなあ・・・と気づきました。そのような曲解が異常な協調圧力を引き起こし、人々の幸せまでもを侵害することがあるということを、このコロナ禍で強く感じました。恐ろしいことです。
今後は、自分の登山欲を満たすために法律を理解するということではなく、正しい法的根拠を理解して、その上で安全な登山に期することができるように、もう少し勉強していこうと思います。
情報のご展開と気づきをありがとうございましたm(__)m。
法令により通行禁止している場合であっても
刑法37条(緊急避難)「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定があります。
「体調不良や天候悪化の場合、その通行止めの道を通過することで時間短縮となり、急な天候悪化から逃げられる可能性があること、また強風など危険な稜線も回避でき、風裏側を安全に通過できるので、多少の雪渓の亀裂があっても総合的にははるかに安全な場合があると思ったためです。」緊急避難に当たるかと思います。
何から何までありがとうございましたm(__)m。
こういった法律ならば、とても理解、共感できますね。
法律と感覚的なものに、かなり相違があるものもありますが、その相違が生じている背景や理由もきちんと知らないと、間違った判断をしたり、偏見を生じるものだと思いますので、やはりきちんと勉強しないといけませんね。
そう考えますと、やはり、「いかなる理由があろうとも・・・」という表現は、明らかに法律を理解しておらず、法律上も一般的な常識的にも不適切な表現だと判断せざる得ませんね。おそらく、○○町に迷惑をかけるような登山者が過去にいたなど、何らかの背景があり、ご担当者等の気分を害されたのだと思いますが、この標識のために登山者の安全に支障を生じる可能性もあるわけですし、明らかに法的にも違反している可能性が高いと考えます。
それと、先のコメントで、「公務員の方の都合、意向で国民の権利が侵されている可能性がある」ということを書きましたが、公務員側も、それなりの背景、理由があるのでしょうから、それも理解して行動しないと、不要な軋轢や争いがおきるのでしょうね。相手がいる場合、その方々の考えや気持ちも理解して行動しないといけないのでしょうね。注意して、いい塩梅のところ(笑)をいこうと思います。
最後に、このような機会を頂き、大変勉強になりましたこと、重ねてお礼申しあげますm(__)m。
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