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更新日:2024年11月22日 訪問者数:26
登山・ハイキング 技術・知識
伊吹山❣任意規制❣(登山禁止・入山禁止)の問題点❣
taityoooo
1、任意団体○○協議会などの協議した任意登山規制の現状
(1)、北海道駒ヶ岳
【協議の実態】

「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が規制している。
 協議会の会員は地主の北海道森林管理局と、森町、七飯町、鹿部町、北海道、警察署など。

【協議の内容】

山頂火口部から半径4キロメートルの区域内への立ち入りを規制していますが、一部の登山道に限り、規制の緩和を実施します。

【国民を騙さない誤解を与えない対策】

登山(入山)規制の根拠について
「現在の登山(入山)規制は、「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が気象庁や北海道大学から示される火山に関する情報や学術的な見解をもとに協議を重ねた上で決定した任意の規制です。
 法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありませんが、登山(入山)することにより生じる火山災害のリスクを低減するために必要な措置となっておりますので、ご理解願います。」との記載が各町、北海道森林管理局のホームページおよび登山口の看板に記載されている。
また以前あった「禁止」の文字が入った看板はすべて撤去されている。
(2)、福岡県 井原山 洗谷ルート
【協議の実態】

2020年9月に洗谷の死亡事故があり糸島警察署長が事故防止会議を地主など関係者を集め協議した。
関係者は地主の福岡森林管理署および里道所有者の糸島市。

【協議の内容】

洗谷ルートを通行禁止にする事。
登山口などに「通行禁止」の看板。洗谷ルート通行禁止を周知するためのホームページの作成。

【国民を騙さない誤解を与えない対策】

国民を騙さない誤解を与えない対策は何もしなかったので。
福岡県公安委員会に警察苦情の申出書を提出。受理し福岡県警本部長に調査を指示した。福岡地検など問い合わせ。福岡県公安委員会に回答。
「禁止」の文言は問題があるので、糸島市が設置した看板の「登山者通行禁止」が「ここは登山ルートではありません」に変わった。
糸島市のホームページは削除されました。
(3)、滋賀県 伊吹山 米原市からのルート
【協議の実態】
2023年7月土石流により上野ルートが崩落したの事により米原市山岳遭難防止対策協議会(事務局米原市)が地主の上野区、上平寺区と、米原警察署、滋賀県、伊吹山ドライブウェー、観光協会などと協議した。

【協議の内容】
登山道崩落危険なため上野ルート(伊吹山登山道)を入山禁止(登山禁止)とし上野ルート接続するルートの入山禁止とした。

【国民を騙さない誤解を与えない対策】
米原市は命令でなく強制ではないと言っているが、何が注意喚起なのか、誤解を招く対策はしていない。
上野登山口の禁止の看板
上平寺登山口の禁止の看板
2、任意規制の問題点
(1)、日本は法治国家で法の支配の国、任意規制は関係者が協議してルールを作った人の支配。
【憲法に違反する】
憲法41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
行政が指導して法律(ルール)は作れない。作っても何の効力もない。
(2)、上記の憲法により何の効力にない「禁止」により法令違反のない登山者が偏見差別、ハラスメント受ける。
【犯罪者を作る反社会的行為】
禁止だと思いこんだ自粛警察による侮辱罪、名誉棄損罪、強要罪などの犯罪を誘発する。
(3)、何の効力もない「禁止」で登山者の自由を奪った場合、民法710条、憲法17条の不法行為で違法
【民法710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

【憲法17条】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

【伊吹山の土地所有者の上野財産区】
上野財産区は特別地方公共団体(地方自治法1条の3)であり職員は地方公務員です。
地方公務員による自由の侵害は不法行為です。
(4)、任意規制ダメ押しの「危険」だから登山禁止にできる法律は災害対策基本法63条のみ
【災害対策基本法63条】
「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」

禁止し退去を命ずることができる。と書いてある。
条例では群馬県の谷川岳が登山禁止条例があるがここだけ。
(5)、地主が立入禁止にしたけりゃ地主名だけの看板を立てればいい。
【一部の所有者のために米原市が税金で看板を立てるのは正当か】
理由が不自然、「登山者が危険」だからって言って地主に何のメリットがある。行政が指導して米原市山岳遭難防止対策協議会に同調したにすぎない。
3、伊吹山入山禁止のウソ一覧表
県道なのに伊吹山の土地所有者が入山禁止と言うウソ
上野財産区の区長の上野登山口の看板。
県道を上野財産区の土地のように表現しておりウソ
登山について/米原市ホームページの「伊吹山の土地所有者が立ち入りを禁止」のウソ
上野財産区は特別地方公共団体(地方自治法1条の3)であり職員は地方公務員です。
地方公務員による自由の侵害は不法行為です。
伊吹山の土地所有者が立ち入りを禁止は不法行為で違法。
登山について/米原市ホームページの「麓から伊吹山の入山は禁止されており」のウソ
上野登山口の米原市名の看板
米原市が何の法的根拠もなく入山禁止しています。だろ
他人ごとはウソ。
憲法17条、民法710条による不法行為の責任逃れか。
上平寺区は上平寺城跡下までで伊吹山の土地所有者ではないウソ。
上平寺登山口にある看板
法務局で字境界を調査した結果。
上平寺区は伊吹山の土地所有者ではないウソ。
弥高山から中尾根ルートを登れば登山道崩落はない。崩落はウソ。
実際に歩いてみたが崩落はない。理由がないのなら禁止もないだろ。

ウソでないと言うなら米原市に説明責任があるだろう。
公務員は国民全体の奉仕者だから(憲法15条2項)
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