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更新日:2022年12月08日 訪問者数:2521
ジャンル共通 技術・知識
登山道の法律
taityoooo
一、 登山は個人の自由意思で行われる移動(通行)の自由
憲法が保障する「個人の自由意思」は
話題の統一教会被害者救済法案でも「個人の自由意思」は抑圧しないよう義務を課しています。
憲法の規定は法律に反映します。
憲法に違反する法律は作れません。
登山者の価値観はマイノリティ、憲法は少数価値観も保障しています。
危険な所に入る登山の「個人の自由意思」は認められるか?
二、登山道の法的根拠
1、 長野県登山安全条例の登山道
長野県登山安全条例の登山道

条例は憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」との規定を受け、
地方自治法14条1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定されていて、
法令に違反する条例は作れないことから、長野県登山安全条例の登山道の考え方は自然公園法に違反するものではありません。
2、自然公園法の公園事業(9条)に基づく登山道(歩道)
自然公園法2条6項「公園事業:公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。」
これを受け自然公園法施行令1条1号の道路(歩道)
バリエーションルートも環境省は登山道であると認識している証です。
各国立公園ホームページの管理計画書を見れば自然公園法施行令1条1号の歩道は分かりますが、全ての登山道が指定されているわけではありません。
バリエーションルートや通常知られていない登山道はいくらでもあります。

また、都市公園には都市公園法施行令に禁止行為として「公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること」(18条4号)という規定がありますが自然公園にはありません。
3、 道路法に基づく登山道
道路法3条1項の道路の種類は
1号、高速自動車国道
2号、一般国道
3号、都道府県道
4号、市町村道
の4種類だけ
富士山など歩道が道路法の認定を受けた登山道があります。
唯一、通行禁止にできる登山道です。(道路法に基づき)
4、 その他、法令の規定がない登山道(林道・里道など)
道とは人が通行する所
憲法22条の公衆の通行が保障される所と考えられます。
通行の自由の根拠(4頁)
https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/documents/houkokusho_1.pdf
三、登山道の管理責任は
1、道路法の道路(市道、県道、国道など)の管理責任と通行禁止の効力
道路法の市道、県道、国道など、また都市公園では通常有すべき安全が確保されるよう、
国民は役所に管理責任を負わせている。
それゆえ法令により管理者の判断で立入禁止、通行禁止にできます。

※国家賠償法2条1項 「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」

道路法の市道、県道などで落石などで通行者が死傷した場合は上記法令により賠償責任を当該役所は負うことになります。

通行禁止違反には刑事罰を科すことができるため要件は厳格にされていて、道路範囲には境界標識が設置され当該役所には道路台帳図があり誰でも閲覧できます。
通行禁止は立入禁止ではなく横断も自由です。

北海道のカムイエウチカウシ山、通行禁止の長い道道を通らなければ行けません。
管理する道の出張所に苦情が殺到し応対した担当者は自己責任で行ってくださいと言うそうです?
苦情は役所を動かす実例です。
冬の道路法の通行禁止も立入禁止の看板を立てると苦情が殺到し担当者は「気になるようなら道路の端の外を歩いてください」と言うそうです?
もっとも積雪すると道路範囲が不明確になり、刑事罰を科す要件にかけるので無理なのかもしれません。
2、自然公園(国立、県立公園など)内の歩道の管理責任と通行禁止の効力
自然公園(国立、県立公園など)内の歩道の管理責任
自然公園法2条6項の公園事業:公園計画に基づいて執行する自然公園法施行令1条1号の道路(指定歩道)
国立公園の公園計画作成要領
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf

自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)の整備計画について
「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)は計画しないこと。」(11頁)と記載してあります。
環境省などが計画、整備する目的は自然公園法1条の「その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」で、旧厚生省が生活習慣病予防などの保健のために作った法律です。

公園事業として計画指定され整備土木工事された登山道は公の営造物にあたり管理責任を負う事になります
判例で管理権限があると判断されていますが、通行禁止については判例がありません。
上位の要件が厳格な道路法の道路(県道、市道など)のように境界標識や道路台帳図の閲覧制度がなく、法的根拠もないので罰則を設けることは無理なんでしょう。
但し、自然公園法、災害対策基本法の立入禁止区域は入る事はできません。

自然発生的にできた登山道(バリエーションルートなど)は管理権限がなく、また所有権や占有権は公法である自然公園法の目的の利用の増進のため、使用、収益する権利が制限されているので主張する事はできません。
管理権限がないので通行禁止にはできません。
但し、自然公園法、災害対策基本法の立入禁止区域は入る事はできません。
四、自然公物は何か?
〇自然公物である海、川、山は通常有すべき安全が確保されるよう、
役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のあるがままである。
それゆえ管理者の判断で立入禁止、通行禁止にできる規定はなく管理責任はありません。

国民共有の財産である自然公物は(海でサーフィン、川でカヌー、山でスキー・登山など)利用が自由であるが、危険な所に入る個人の自由意思による自己責任利用という事になる。

自然公物の根拠(4頁)
https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/documents/houkokusho_1.pdf

国有林は自然公物
※国有林野の管理経営に関する法律3条 「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」
国有林は他に法令の制限がない限り、「住民の福祉の向上」目的の行為は自由。

但し、自然物は原則、管理責任を負わないが、管理者しかできない事実行為があれば管理責任を負う事になる。(奥入瀬渓流落木事件最高裁判例)
五、登山道の管理責任と自己責任
1、公の営造物にあたる登山道とは何か?
道路法の県道、市道など、および自然公園法施行令1条1号の歩道、林道、里道などで、舗装、木道、木段、石段などの工事または土木工事を伴う整備が行われた道路(歩道)および付属する、鎖、梯子、ロープ、橋、柵などであります。
自然発生的に出来た登山道は自然の危険が内在しており公の営造物にあたらないと理解できます。

※国家賠償法2条1項 「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
2、工作物とは何か?
土地に定着(接着)している人工的な工作物であり、
判例により直接土地に接着していなくても土地に定着している主たる工作物に接して一体としてその機能を果たす工作物であれば「土地の工作物」に当たるとしています。

一方、置いてあるだけの工作物は土地への定着性に欠けるとして否認しています。
市販のアルミ梯子やロープは簡単に取り外せる状態であれば工作物とは言い難いでしょう。
また自然物である天然木に接しているから土地に接しているとは言えないでしょう。
3、剱岳の鎖(工作物)の管理責任と自己責任
山岳事故防止のための登山道にある鎖(工作物)
剱岳では垂直の岩壁に鎖やハシゴが富山県により設置され占有されています。
基礎は頑強に固められ工作物であります。
鎖のない西穂高岳では滑落死亡事故が多発しています。
また剱岳でも前剣の鎖がないところで滑落死亡事故が多発しており
鎖の事故防止効果は明らかであります。

剱岳は北アルプスでも最難関の山であり、登山者は危険を認識して垂直の岩壁を登る訳で鎖が滑ったとの理由は瑕疵(通常有すべき安全機能)には当たらないと考えられます。
また仮に鎖が切れたとしても点検しなかった登山者の過失は西沢渓谷事件の観光道路(遊歩道)で観光協会が設置した柵(通常登山では使用しない物で点検する必要性が低い物)でも4割認められており剱岳の垂直の岩壁の鎖では8割〜10割と推定され、損害賠償請求者の過失が相殺されることになります。
4、バリエーションルートの管理責任と自己責任
バリエーションルートにある懸垂下降やビレーポイントの支点、残置ロープなどについて
剱岳は市販の登山地図の赤線で一般的な登山道でありますが、一方、バリエーションルートは剱岳の登山道より危険度は高く、工事を伴わず自然発生的にできた登山道は公の営造物にあたらないと理解できます。

環境省がこう定義しています「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート」
このような場所でロープが切れたりや支点が破断したとしても使用した登山者の点検、注意義務の過失が10割となることは十分考えられ、損害賠償請求は出来ない事になります。

また、懸垂下降やビレーポイントの支点、残置ロープなどは一時的に登山者自身や仲間の遭難事故防止、安全確保のために設置したもので、その後支配はしておらず、占有者でも所有者でも管理者でもないので民法717条1項の損害を賠償する責任を負う者に当たらないと理解できます。
自然のままのルートであり公の営造物には当たらない、又、管理していなければ所有者の林野庁(国)などは責任を負うことは無いと考えられます。

※民法717条1項 「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

現実に自然あるがままの場合、使用直前に落石などによりロープなどが損傷する場合もあり、不可抗力により管理は不可能、登山者の自己責任(注意義務)によるしかないと思います。
5、登山は自己責任
裁判所は危険な所に身を置く自由意思決定は認めているがそのため命を無くしても自己責任、他人(役所)の責任にする事は認めていません。

西沢渓谷の遊歩道で観光協会が設置した柵が壊れ登山者が死亡した事件でも被災した登山者の点検しなかった過失を4割認めています。
積丹岳バックカントリー遭難救助事件では最高裁判所はスノーボーダーの過失(自己責任)を7割、北海道警察の救助の過失を3割と認定しています。
尾瀬の登山道上に強風で飛んできた落木で死亡した事故では裁判所は登山者の自己責任(注意義務)を10割認め遺族は敗訴しています。
六、登山者の皆さんへお願い
登山者の皆さんへ
登山道にあるロープや鎖、梯子などは必ず点検する習慣をつけましょう。
登山は危険の中に身を置くスポーツ文化であり危険回避は登山者自身が自己責任で負うものであると裁判所も認識している証だと思います。
危険回避は自助です。

ハイキングといえども安全ではありません。
落木、落石、道迷い、急斜面での滑落など、危険を認識して対処方法を考えて楽しんでください。

遭難事故防止にもちょっと時間を割いて協力してください。
共助です。
ここどっちだ?と思った所や実際に間違った所には正しい道に目印を付けましょう。
目印は低い位置が有効です、登るのが精一杯の登山者さんは足元しか見ていません。
間違い道には枯れ枝や小石でバリケード、細紐を張るなど道迷い遭難防止に協力しましょう。

点検した結果、危ないロープは外して丸めて置いておきましょう。
滑り易いロープは結び目を作りましょう。

読んでいただいて有難う御座います。
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