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更新日:2019年03月12日 訪問者数:2711
ジャンル共通 技術・知識
九重連山の登山道通行禁止を通ると法律違反か
taityoooo
下記看板について、九州森林管理局への質問、回答および指摘
2018年12月20日【質問】
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登山の自然のリスク(雪崩や落石など)は登山者自身が判断しリスク回避を考えと対策して山頂に立つスポーツ文化です。自然のリスクに関しては自己責任であることは言うまでもありません。
北アルプスの国有林では落石が危険だとの理由で登山を規制している所はありません。
北海道は国有林面積が広くほとんどの山が国有林ですが雪崩が危険だとの理由で登山を規制している所はありません。
九重連山沢水登山口付近にある落石が危険との理由の通行禁止の看板について、どうゆうことなのかお教えください。

2018年12月26日【回答】
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 くじゅう連山の沢水登山口からの通称「本山登山道」につきましては、平成28年4月に発生しました熊本地震により、登山道が崩壊し通行できない箇所や地割れや亀裂が生じ、歩道上部に転石が発生するなどしたため、大分県、関係市町、環境省等の関係機関と協議を行い、極めて危険性が高いと判断した登山道につきまして同年5月より通行止めとさせていただいているところです。
 また、現時点においても、昨年度の九州北部豪雨等により危険な状態が続いており、利用される方の安全確保のため、通行禁止の看板を設置し通行規制をお願いしているところでございます。

2018年12月26日【再質問】
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関係機関が協議して決定して規制を行っているとのことなので行政指導で法律による規制でないとの理解でよろしいですか。

平成30年12月27日【回答】
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 通称「本山登山道」の通行規制につきましては、☆様の再質問にありますとおり法律による規制にあたるものではございません。
 しかし、昨日お送りさせていただきました回答でお知らせしておりますとおり、本山登山道は大変危険な状況であることから通行規制をお願いしているところですので、ご理解いただければ幸いです。

平成30年12月27日【指摘】
人権擁護の観点から法律による規制でないものに「禁止」の文言を用いるのは如何かなと思っております。
なぜならば「禁止」の文言がインターネットで一人歩きし、何の法律違反をしていない登山者に対し、SNSなどでの名誉棄損や嫌がらせ。また、「禁止だ」行くなと強要するなど、人権侵犯に発展するからです。
また「禁止」の文言は命令とも受け取れます。本山登山道から登山しようとするものに対し、登山するか否かを意思決定する自由を侵害していることになります。
自分の生命に関する意思決定は尊重される、最高裁判例「輸血拒否事件」を紹介しますので熟知されますようお願いしたします。(下記サイト)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
上記理由により「禁止」の文言は人権侵犯の起こらない文言に変更されることを、せつにお願いするしだいで、指摘申し上げます。
尚、この回答は人権擁護の観点から公開させていただきますのでご理解いただければ幸いです。
法務省人権擁護局のインターネットを悪用した人権侵害もご覧ください。(下記サイト)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html

(原文は下記写真を拡大して見てください)
九重連山の登山道通行禁止を通ると法律違反か
大分県の下記ホームページ、九重連山には通行禁止の登山道表示。現地には封鎖されている登山道と表示看板がある。
https://www.pref.oita.jp/site/bosaiportal/tozannjyouhou.html
道(道路)を規制する法律は道路法、第46条に「交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。」と規定している。しかしこの法律の適用範囲は同法第3条に規定している範囲で道路区域を明示できる道であります。

林道や登山道は範囲が定めていないので、第3条の道路指定して範囲を明示しない限り道路法を適用することはできないのです。(適用事例、富士山)
だいたい登山道という法律概念は存在しないので法的に意味のない事を言っている訳で法的根拠がないことは明らかであります。
総務省のe-Gov法令検索で法令用語検索「登山道」で検索すれば分かります。なにもヒットしないです。

つぎにこの登山道附近には「崩れて落石が危険」との表示看板もあるので危険だから禁止にできるかだが、火山が危険で災害が発生しようとする時、地元の市町村長は立入禁止区域を設定し立入禁止を命令することができる。
災害対策基本法第63条第1項
「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」と規定しているが、行ったら確実に死ぬレベルで応急処置として設定権限が与えられていて、落石や雪崩の危険では同法の警戒区域は設定できない。竹田市のホームページを見ても「警戒区域」が設定された記載はない。
この規定については日本の最高規定である憲法に定めてある自由の制限であり憲法を守る立法府が応急処置として最小限認められている法律で濫用は許されない。

環境省に、この通行禁止を決めた過程を聞いて見るとビジターセンター、大分県、竹田市、由布市、九重町、林野庁、環境省が協議して決めて、法的根拠はないとのこと。
国民を縛る規則は国会で作る。お友達役所などが集まって国民を縛る規則を作っても国会にはなれず成立過程が間違っており何の効力もない。(憲法98条)


大分県などの役所職員さんは憲法を守る義務がある(憲法99条)。
憲法は国家権力を制限し、国民の権利自由を守る基礎法であること理解している。無視していいの?
こんなホームページ公開している県はない。大分県の役所の職員さんは憲法を理解していないことを全世界に公開しているのだよ。
無知を披露するから注意事項らしい文言に変えてね。命令と誤解する不当表示は止めてね。

大分県の職員さんが「登山に精通していない人もいるので」と言っていた。
初心者対策?事前調査をあまりしないウオーキングの延長、観光気分で登っている人には禁止というイメージは利くかも?
しかし、禁止の文言が一人歩きして、登山の危険は自らが判断することができる登山者を批判したり、SNSで名誉棄損や「禁止だ」行くなと強要する者も現れる。
法律による規制でない禁止を公開して犯罪者を増やさないで欲しいな。


尚、不明な点がありましたらコメントいただければ幸いです。
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