勝手にとは、法的手続きを取らずに警察署長が指揮した行為で、憲法31条に反し国民の自由を奪ったものである。「個人の権利と自由を保護し」が警察法1条の目的である
>>>はじめに<<< 自然の危険な所に入るのは「悪」ではない。(最高裁判例:輸血拒否事件)最高裁判所は認めている
自然の危険をリサーチ、認識して対処方法を考えないのが「悪」である。
イメージやコピペで安易にアウトドアごっこ遊びをしないように。非認知能力を高めよう。
※「危険な所に行ってる」と誹謗、中傷はマイノリティーの価値観尊重に反し「悪」である。根拠は憲法13条の「個人の尊重」。
イメージやコピペで安易にアウトドアごっこ遊びをしないように。非認知能力を高めよう。
※「危険な所に行ってる」と誹謗、中傷はマイノリティーの価値観尊重に反し「悪」である。根拠は憲法13条の「個人の尊重」。
1.警察法79条1項の文書による、警察への苦情の申出を公安委員会に行った。
この登山禁止を強制すれば民法710条の不法行為、害悪を告げて強制すれば強要などの犯罪に繋がる。
何の法令違反のない登山者に「登山禁止を通った」と偏見、差別を煽る事になり、法秩序を守る警察のすることではない。
強制と誤解を生む「禁止」の文言を変えるようにと苦情を申出しました。
何の法令違反のない登山者に「登山禁止を通った」と偏見、差別を煽る事になり、法秩序を守る警察のすることではない。
強制と誤解を生む「禁止」の文言を変えるようにと苦情を申出しました。
2.警察法79条3項の「法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」による通知書は写真にしてあります。
背振雷山県立自然公園を利用する権利を侵害しており(根拠は自然公園法1条の目的)、
警察法1条の「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため」という警察の目的から、
警察本部長は「禁止」の文言を変える趣旨を公安委員会に報告しているので、糸島市が設置した通行禁止の看板は変えられた。
※この報告後、糸島市の「井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止」のホームページは削除された。
(糸島市観光協会「つなぐ糸島」は糸島市ではありません民間団体です、誤解のないように。また、禁止と命令する権限はありません。)
★★★★公務員が勝手に「禁止」と言って登山者の自由を奪うのは不法行為で「悪」★★★★
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
★★公務員は憲法を守る義務がある(憲法99条)★★
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
警察法1条の「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため」という警察の目的から、
警察本部長は「禁止」の文言を変える趣旨を公安委員会に報告しているので、糸島市が設置した通行禁止の看板は変えられた。
※この報告後、糸島市の「井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止」のホームページは削除された。
(糸島市観光協会「つなぐ糸島」は糸島市ではありません民間団体です、誤解のないように。また、禁止と命令する権限はありません。)
★★★★公務員が勝手に「禁止」と言って登山者の自由を奪うのは不法行為で「悪」★★★★
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
★★公務員は憲法を守る義務がある(憲法99条)★★
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
地方公務員が法令に明記されていない事を勝手にするのは違法。だから福岡県警察本部長が変更を指揮した。
変更後の看板の「ここは登山ルートではありません」はどういう意味。
糸島市のホームページがなくなり、変更に気がついたんで糸島市に聞いてみた。
回答は「市が管理する登山ルートではありません」でした。
回答は「市が管理する登山ルートではありません」でした。
糸島市が言っている登山者通行禁止に 何が問題であったか。
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
福岡森林管理署が独自に掲示している看板には「禁止」の文言はありません。当初から法律に基づくものではないと言っている。
関係役所の担当公務員が理解不足か?「通行禁止だ」とウソをつく場合がありますので、その節は警察本部長に聞いてみると言ってみてください。
※表現の自由は憲法が保障。憲法21条2項「検閲は、これをしてはならない。」 自由の侵害は民法710条の不法行為、損害賠償の対象になりますので、ご注意ください。
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- 糸島市が作った登山者通行禁止の看板・HPは福岡県警察本部長によって変えられた❣ なぜ❓ 管理者に法定管理権がなく不法行為になるから❣ 23 更新日:2023年06月14日
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