>>>はじめに<<< 自然の危険な所に入るのは「悪」ではない。(最高裁判例:輸血拒否事件)最高裁判所は認めている。
自然の危険をリサーチ、認識して対処方法を考えないのが「悪」である。
イメージやコピペで安易にアウトドアごっこ遊びをしないように。非認知能力を高めよう。
※「危険な所に行ってる」と誹謗、中傷はマイノリティーの価値観尊重に反し「悪」である。根拠は憲法13条「個人の尊重」
イメージやコピペで安易にアウトドアごっこ遊びをしないように。非認知能力を高めよう。
※「危険な所に行ってる」と誹謗、中傷はマイノリティーの価値観尊重に反し「悪」である。根拠は憲法13条「個人の尊重」
1.警察法79条1項の文書による、警察への苦情の申出を公安委員会に行った。
この登山禁止を強制すれば民法710条の不法行為、害悪を告げて強制すれば強要などの犯罪に繋がる。
何の法令違反のない登山者に「登山禁止を通った」と偏見、差別を煽る事になり、法秩序を守る警察のすることではない。
強制と誤解を生む「禁止」の文言を変えるようにと苦情を申出しました。
何の法令違反のない登山者に「登山禁止を通った」と偏見、差別を煽る事になり、法秩序を守る警察のすることではない。
強制と誤解を生む「禁止」の文言を変えるようにと苦情を申出しました。
2.警察法79条3項の「法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」による通知書は写真にしてあります。
背振雷山県立自然公園を利用する権利を侵害しており(根拠は自然公園法1条の目的)、
警察法1条の「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため」という警察の目的から、
警察本部長は「禁止」の文言を変える趣旨を公安委員会に報告しているので、糸島市が設置した通行禁止の看板は変えられた。
※この報告後、糸島市の「井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止」のホームページは削除された。
(糸島市観光協会「つなぐ糸島」は糸島市ではありません民間団体です、誤解のないように。観光協会に禁止と命令する権限はありません、不当表示です。)
★★★公務員が勝手に「禁止」と言って登山者の自由を奪うのは不法行為で「悪」★★★
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
★★公務員は憲法を守る義務がある(憲法99条)★★
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
警察法1条の「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため」という警察の目的から、
警察本部長は「禁止」の文言を変える趣旨を公安委員会に報告しているので、糸島市が設置した通行禁止の看板は変えられた。
※この報告後、糸島市の「井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止」のホームページは削除された。
(糸島市観光協会「つなぐ糸島」は糸島市ではありません民間団体です、誤解のないように。観光協会に禁止と命令する権限はありません、不当表示です。)
★★★公務員が勝手に「禁止」と言って登山者の自由を奪うのは不法行為で「悪」★★★
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
★★公務員は憲法を守る義務がある(憲法99条)★★
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
地方公務員が法令に明記されていない事を勝手にするのは違法。だから福岡県警察本部長が変更を指揮した。
変更後の看板の「ここは登山ルートではありません」はどういう意味。
糸島市のホームページがなくなり、変更に気がついたんで糸島市に聞いてみた。
回答は「市が管理する登山ルートではありません」でした。
回答は「市が管理する登山ルートではありません」でした。
糸島市が作った看板は撤去され、ホームページは削除された。強制と誤解され不法行為になるから。
糸島市は何を間違っていたか?
福岡森林管理署が独自に掲示している看板には「禁止」の文言はありません。当初から法律に基づくものではないと言っている。
関係役所の担当公務員が理解不足か?「通行禁止だ」とウソをつく場合がありますので、その節は警察本部長に聞いてみると言ってみてください。
※表現の自由は憲法が保障。憲法21条2項「検閲は、これをしてはならない。」 自由の侵害は民法710条の不法行為、損害賠償の対象になりますので、ご注意ください。
>>>おわりに<<< 法定管理者と管理者の違い。
法定管理者とは
道路法の道路管理者や都市公園法の公園管理者などで法令に明文(条文)規定があり、憲法が定める自由の制限ができる。(立入禁止・通行禁止ができる)根拠は憲法31条です。
管理者とは
国家賠償法2条の公の営造物の管理者で「通常有すべき安全」の確保のための管理で自由の制限はできない。
私人の所有権の占有訴権に基ずく管理は、民事なので国家不介入が原則で当事者の金銭解決(示談)通行料支払いなどが基本。
※ 札幌市では山に隣接した公園などに熊が出る。
熊がでた周辺の公園は立入禁止にする。(都市公園法施行令18条4号)市道も通行禁止になる。(道路法46条)この公園内を通る登山道も通行禁止になるが、
直接、山に入る登山道は「熊がでた」と注意看板があるだけで通行禁止にはならない。(自己責任)
札幌市は法定管理者と、ただの管理者の違いを理解している。
糸島市は知らない。無知を披露しているだけだ(笑)
それとも消防署員に仕事をさせたくないのか?
※北海道の登山道。「熊がでた」注意看板はこちらをご覧ください。
https://yamap.com/activities/24326084
道路法の道路管理者や都市公園法の公園管理者などで法令に明文(条文)規定があり、憲法が定める自由の制限ができる。(立入禁止・通行禁止ができる)根拠は憲法31条です。
管理者とは
国家賠償法2条の公の営造物の管理者で「通常有すべき安全」の確保のための管理で自由の制限はできない。
私人の所有権の占有訴権に基ずく管理は、民事なので国家不介入が原則で当事者の金銭解決(示談)通行料支払いなどが基本。
※ 札幌市では山に隣接した公園などに熊が出る。
熊がでた周辺の公園は立入禁止にする。(都市公園法施行令18条4号)市道も通行禁止になる。(道路法46条)この公園内を通る登山道も通行禁止になるが、
直接、山に入る登山道は「熊がでた」と注意看板があるだけで通行禁止にはならない。(自己責任)
札幌市は法定管理者と、ただの管理者の違いを理解している。
糸島市は知らない。無知を披露しているだけだ(笑)
それとも消防署員に仕事をさせたくないのか?
※北海道の登山道。「熊がでた」注意看板はこちらをご覧ください。
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- また起きたガイドツアーの雪崩事故 気象予報士解説 利尻 2024年 23 更新日:2024年03月21日
- 井原山 洗谷。 警察署長が遭難おきると勝手に登山禁止にした看板は福岡県警察本部長によって変えられた❣ なぜ❓「禁止」は強制と誤解され不法行為になるから❣ 12 更新日:2023年06月13日
- 糸島市が作った登山者通行禁止の看板・HPは福岡県警察本部長によって変えられた❣ なぜ❓ 管理者に法定管理権がなく不法行為になるから❣ 23 更新日:2023年06月14日
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