大山弥山にある立入禁止の看板は強制力にある法令による規制ですか?
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
鳥取県警察本部地域課に聞いてみたら環境省に振られた。
2021年2月18日回答(上の写真)
鳥取県警察本部地域課に聞いてみたら環境省に振られた。
2021年2月18日回答(上の写真)
近畿中国森林管理局に
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
何ら法令に基ずくものではありませんと
2021年2月24日回答(上の写真)
大山弥山にある立入禁止の看板(下)をいただいた。
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
何ら法令に基ずくものではありませんと
2021年2月24日回答(上の写真)
大山弥山にある立入禁止の看板(下)をいただいた。
環境省中国四国地方環境事務所に
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
環境省が所管する法律、自然公園法違反には当たりません。
(自然保護のためではありません)
大山遭難防止協会で立入禁止とすることを決定した上で設置されたものです。と
2021年2月24日回答(下の写真)
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
環境省が所管する法律、自然公園法違反には当たりません。
(自然保護のためではありません)
大山遭難防止協会で立入禁止とすることを決定した上で設置されたものです。と
2021年2月24日回答(下の写真)
鳥取県警察本部地域課に林野庁と環境省の回答を添付して再度問い合わせしたところ
法令に基ずくものではありません。と
2021年3月8日回答(下の写真)
法令に基ずくものではありません。と
2021年3月8日回答(下の写真)
大山遭難防止協会とは何か?立入禁止権限はあるのか?
大山遭難防止協会とは
この種の会は○○交通安全協会、○○防犯協会などで、警察と連携し、民間の立場から安全活動を実施している民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが会員になっております。
事務局は琴浦大山警察署です。
大山町、環境省、鳥取森林管理署は会員で名前を連ねているだけです。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
行政じゃないので行政指導ではありません。
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条により損害賠償される事となり、
大山遭難防止協会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協会の代表者である大山町長個人が損害賠償責任を負う事になります。
大山遭難防止協会の会員組織の公務員、地方公務員は憲法など法律を守る義務があります。
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
国家公務員法98条1項「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
警察法2条2項後段「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」
刑法第193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。」
☆★登山者に義務(法的義務)のないことを行わせ、又は権利(自然公園を利用する権利)の行使を妨害したときは公務員職権濫用罪(刑法193条)が成立する可能性がありますのでご注意ください。
(行動の自由に対する侵害犯としての 公務員職権濫用罪)
https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8877&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
この種の会は○○交通安全協会、○○防犯協会などで、警察と連携し、民間の立場から安全活動を実施している民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが会員になっております。
事務局は琴浦大山警察署です。
大山町、環境省、鳥取森林管理署は会員で名前を連ねているだけです。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
行政じゃないので行政指導ではありません。
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条により損害賠償される事となり、
大山遭難防止協会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協会の代表者である大山町長個人が損害賠償責任を負う事になります。
大山遭難防止協会の会員組織の公務員、地方公務員は憲法など法律を守る義務があります。
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
国家公務員法98条1項「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
地方公務員法32条「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
警察法2条2項後段「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」
刑法第193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。」
☆★登山者に義務(法的義務)のないことを行わせ、又は権利(自然公園を利用する権利)の行使を妨害したときは公務員職権濫用罪(刑法193条)が成立する可能性がありますのでご注意ください。
(行動の自由に対する侵害犯としての 公務員職権濫用罪)
https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8877&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
法令に基ずかないのに立ち入り禁止と書かれた鳥取県警察のホームページ
鳥取県警察のホームページの大山登山情報に「剣ヶ峰までの縦走路は危険なため立入り禁止になっています」と記載があります。(上の写真)
2021年7月3日に鳥取県警察本部地域課に
法令に基ずくものではない立入り禁止のホームページ表示について
警察は国民から信頼が高い機関です。
警察の情報は正しいと、多くの国民は思うでしょう。
国民全体の奉仕者である警察が、警察権力によって「立入禁止」と表示しているものと、国民に誤解を与えるような表現をしていいのでしょうか?
警察の信頼は失墜しませんか?
警察の信頼性が高い情報で国民の自由を奪っていいのでしょうか?
また
警察権力による「立入禁止」と誤解した者によって強要、名誉棄損など犯罪者を作る事になりませんか?
その被害者の人権はどうお守りになるつもりですか?
と意見を述べた。
鳥取県警察ホームぺージについて
「危険なため立入り禁止になっています」を削除するのがの望ましいですが、
弥山の立入禁止の看板について
撤去するのが望ましいですが
と要望した。
(上の写真)
法令に基ずくものではない立入り禁止のホームページ表示について
警察は国民から信頼が高い機関です。
警察の情報は正しいと、多くの国民は思うでしょう。
国民全体の奉仕者である警察が、警察権力によって「立入禁止」と表示しているものと、国民に誤解を与えるような表現をしていいのでしょうか?
警察の信頼は失墜しませんか?
警察の信頼性が高い情報で国民の自由を奪っていいのでしょうか?
また
警察権力による「立入禁止」と誤解した者によって強要、名誉棄損など犯罪者を作る事になりませんか?
その被害者の人権はどうお守りになるつもりですか?
と意見を述べた。
鳥取県警察ホームぺージについて
「危険なため立入り禁止になっています」を削除するのがの望ましいですが、
弥山の立入禁止の看板について
撤去するのが望ましいですが
と要望した。
(上の写真)
2021年7月20日に鳥取県警察本部地域課から
「貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考に」と回答がきた。(上の写真)
「貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考に」と回答がきた。(上の写真)
鳥取県警察のホームページの大山登山情報は
「縦走路のご利用はお控えください。」に変わり立入禁止の文言は削除された。(上の写真)
弥山の立入禁止の看板は下ろされた。
★☆国(警察)は法的根拠のない事について、国民(登山者)が強制と誤解するような事はしないで欲しい。
憲法保障する行動の自由が優先します。
鳥取県警察本部地域課さま
ご理解有難うございます。
「縦走路のご利用はお控えください。」に変わり立入禁止の文言は削除された。(上の写真)
弥山の立入禁止の看板は下ろされた。
★☆国(警察)は法的根拠のない事について、国民(登山者)が強制と誤解するような事はしないで欲しい。
憲法保障する行動の自由が優先します。
鳥取県警察本部地域課さま
ご理解有難うございます。
ヤフー知恵袋の回答「危険」「自然保護」の理由は、災害対策基本法・自然公園法による規制でない限り、意味がない。
大山縦走路は大山隠岐国立公園の中で、適用する法律は自然公園法。
環境省中国四国地方環境事務所に
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
環境省が所管する法律、自然公園法違反には当たりません。
(自然保護のためではありません)
と2021年2月24日回答(写真にしてあります)
環境省中国四国地方環境事務所に
大山弥山にある立入禁止の看板は強制力のある法令による規制ですか?
問い合わせに
環境省が所管する法律、自然公園法違反には当たりません。
(自然保護のためではありません)
と2021年2月24日回答(写真にしてあります)
遭難がおきる。事故がおきるとの理由で登山禁止、立入禁止にはできない。
自然公園(国立公園など)の目的は
自然の景色の保護と利用の増進が主な目的。
自然公園法1条
「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」
※※リサーチもせず、コメントする人がいるから鵜呑みにしないようにね。
自然の景色の保護と利用の増進が主な目的。
自然公園法1条
「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」
※※リサーチもせず、コメントする人がいるから鵜呑みにしないようにね。
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