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更新日:2024年09月01日 訪問者数:285
ジャンル共通 技術・知識
本白根山❣登山禁止❣問題点❣
tadak
草津白根山の火山は?
草津白根山には二つの火山があります。
白根山(湯釜)と本白根山です。
それぞれ気象庁が噴火警戒レベルを設けています。
現在、両山ともレベル1です。(2024年10月2日時点)
本白根山の気象庁のホームページ
本白根山の気象庁ホームページ1
本白根山の噴火警戒レベルは1
2018年1月の噴火よりレベル3
2019年4月5日よりレベル1になった。
本白根山の気象庁ホームページ2
本白根山の噴火警戒レベルは1
「嬬恋村、草津町では入山規制など特段の警戒が必要なくなりました。」と書かれてます。
本白根山の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ1)
規制は想定火口中心位置図(鏡池と北側の窪地の中間の遊歩道上)
レベル3で2キロ。
レベル2で1キロ。遊歩道(緑線)規制。
レベル1で活火山であることに留意。
本白根山の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ2)
登山者への対応
レベル2で火口周辺規制
レベル1で状況に応じて火口内規制(0.5キロ)
現在(2024年8月23日時点)の法令による立入禁止区域(災害対策基本法63条)
赤円内は法令による強制禁止区域
現在の災害対策基本法63条の警戒区域の位置(想定火口中心から500m)を記載しています。
想定火口の中心位置は気象庁の規制範囲図を読み取り国土地理院地形図に記載(赤円)したもので、若干の読み取り誤差がありますので、ご注意ください。
草津町のホームページ
「草津白根山避難計画」14ページの(2) 噴火警戒レベルに応じた避難対象範囲と避難対象者。草津白根山周辺の道路利用者と登山道等の登山者・観光客等を対象とする。
表5 避難対象範囲
噴火警戒レベル2の対象範囲、本白根山
・万座〜本白根山(嬬恋村)・石津鉱山跡〜本白根山(嬬恋村)
※位置については、巻末資料1「規制位置図」
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1557907625547/files/kiseiotodu.pdf

「草津白根山避難計画」18ページの(2) 噴火警戒レベルと防災対応の概要? 草津町・嬬恋村・中之条町・長野原町・高山村・山ノ内町の防災体制の概要
表7-2 草津町・嬬恋村・中之条町・長野原町・高山村・山ノ内町の防災対応(概要)
噴火警戒レベル1の対応
1 火山防災に関する周知(地域住民及び観光客等)
・町村ホームページ、パンフレット配布等
2 気象庁及び気象台からの火山活動状況の情報収集
【白根山(湯釜付近)】
1 湯釜火口から500m以内への立入りを禁止(草津町)(災害対策基本法(以下、法という。)第63条による)
【本白根山】
1 必要に応じて規制看板等設置
草津白根山火山防災協議会が協議作成した草津白根山避難計画18ページ
登山者への対応
必要に応じて規制看板等設置(火口立入規制)現在0.5キロ(火口中心から)
嬬恋村村長は避難計画も守らず、登山者への偏見・差別的な発想から独断で法63条によるとホームページで言っている?
避難計画では「湯釜火口から500m以内への立入りを禁止(草津町)(災害対策基本法(以下、法という。)第63条による」と規定しており。

周辺登山道は注意看板の設置であり。法とは書いていない。
草津町は2018年1月の噴火後、災害対策基本法63条の警戒区域を設定して、町長の命令により立ち入りを禁止してます。違反者には罰則規定があります。
現在は想定火口中心から500mです。

災害対策基本法63条1項「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」

★この規定はあくまで応急処置で危難がされば解除され、恒久的に規制できるものではありません?
気象庁のホームページにも「嬬恋村、草津町では入山規制など特段の警戒が必要なくなりました。」と書いてあります。 (添付写真に記載)

草津町は気象庁の噴火警戒レベルが下がるごとに警戒区域の火口中心(想定火口)からの距離をレベル3で2キロ、レベル2で1キロ、レベル1で500mと下げていますが、本白根山ではレベル1になってから5年もたっており、科学的根拠も示さずダラダラと規制を続けるのはいかがなものかと思います?
草津町の草津白根山登山規制のホームページ1
草津町の草津白根山登山規制のホームページ2
災害対策基本法63条の規定より草津町長が火口より500mの立入禁止を命令しています。
草津町の草津白根山登山規制のホームページ3
遊歩道などは整備していないので閉鎖しています。と書かれてます。
災害対策基本法63条による立入禁止とは書かれてません。
草津町 遊歩道の閉鎖について
本白根山周辺の遊歩道は災害対策基本法63条の警戒区域に続くもので、その入口で閉鎖してあり、整備していないからとの理由です。(草津町ホームページより災害対策基本法63条の立入禁止とは書いていない)
気象庁の規制図には登山道(緑線)の規制は噴火警戒レベル2からになってます。
遊歩道は公の営造物にあたり整備の瑕疵で通行者に損害を与えた場合、国家賠償法の賠償責任を負うため閉鎖しているものと思われます。
安心安全思想の観光客が立ち入り死傷した場合、訴訟の際に「閉鎖」は抗弁になります。
登山は自然の危険の中に行くスポーツ文化、自然の危険は自己責任で対処方法を考え行動するものです。
嬬恋村 登山道規制
本白根登山道の立入禁止のホームページ
災害対策基本法63条1項の警戒区域は火口中心から500mで噴火警戒レベル1の火口規制です。
火口周辺規制は噴火警戒レベル2からであり、噴火警戒レベル1の火口規制以外の登山道の災害対策基本法63条1項による規制は同法同項の「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」に当たらず違法であり、自由の侵害は不法行為。(民法710条)

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
国家賠償法1条1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
と規定しており不法行為の可能性は大きい。
火山ガス(硫化水素)の危険について
火山ガスの中で特に危険なのが硫化水素ガス。高温火山では燃焼して二酸化硫黄になります(阿蘇山など)
硫化水素ガスは低温環境火山や温泉などでの死亡事故が多いのですが、火山の中では死亡事故が多いのは草津白根山です。
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