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更新日:2022年08月12日 訪問者数:5603
ジャンル共通 技術・知識
登山❣許可❣不法侵入❣
tadak
登山とは何か?
登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない。)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。)

輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)危険の中に身を置く意思決定は裁判所も認めていると言えます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218

憲法13条の幸福追求権に内在する意思決定権と移動の自由憲法22条1項により登山ができるのです。(自分の楽しい事を自身が決めて行動する権利)
登山のフィルドは自然公物
国民共有の財産である。
自然のままである自然公物(海、湖および岸、川及び岸、山の国有林・公有地)でアウトドアレジャー(海でサァフィン・ヨットなど、川でカヌーなど、山でスキー・スノーボードなど)の利用は自由で役所の許可は不要。(但し法令規制がある場合は除く)

自然の危険の中に身を置く意思決定なので自己責任利用、役所の責任にはできません。

なぜ、自然公物である海、川、山は通常有すべき安全が確保されるよう、
役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のあるがままであります。
それゆえ管理者の判断で立入禁止、通行禁止にできる法令規定はなく管理責任はありません。(但し公の営造物は除く)

国家賠償法2条1項に公の営造物が規定されてます。
※「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
国有林の入林届て何?
国有林野の管理経営に関する法律の3条
※「国有林野の管理経営の目標は、・・・住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」
と規定してあり、
会計検査院にこれだけ住民の福祉の向上に寄与していますと利用人数を報告するためのものであります。
入林届という許可が必要なものではありません。また全ての登山口にあるものでもありません。

環境省が定義するバリエーションルート登山を国有林内で行うにも許可は不要。
そのような規定は国有林野の管理経営に関する法律にはありません。
自然のままの国有林は自然公物です。

バリエーションルートとは環境省の定義は
※高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート。)
この山スキー等はスキー登山、スノーシュー登山などを言い、どこでも自由に歩けます。
国立公園の公園計画作成要領(環境省作成通達。登山道整備計画11頁)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
自然公園(国立・県立)内の私有地の山林は許可が必要か?
自然公園法の目的は1条
※「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」

所有権の限界:民法206条
※「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
自然公園の設定には私有地の地権者と折衝が行われます。
また土地所有者には税制の優遇がなされる地域がある。

自然公園法の目的の「自然の風景地を保護」のため、私有地の山林所有者は自由にその所有物の使用、収益する権利は制限されています。
また自然公園法の目的の「利用の増進を図ることにより、国民の保健に資する」登山は法令行為(刑法35条)のため、私有地の山林所有者は自由にその所有物の使用、収益する権利は制限されています。
許可が必要であれば利用の増進を図ることは困難であり、処分に関する損害を与えるなどの法令違反が無い限り自由に歩けると考えられます。

またスポーツ文化である、格闘技で殴っても蹴っても暴行罪(同意の有無に関わらず)にならない。なぜ、スポーツ文化は正当業務行為であり(刑法35条)違法性は阻却されます。
ロッククライミングや沢登りで岩に安全確保の支点(ボルト、ハーケンなどを打つ)設置する。この行為は正当業務行為で自然のままの自然公物は器物棄損罪にはならないのです。(文化財保護法で岩自体が対象の場合は除く)

また藪漕ぎ登山で自然公園の特別保護地区内で竹木の枝、葉が折れても自然公園法21条3項2号の違反にはならないのです。また同法同条同項7号も同様です。

なぜ、これらの行為が出来なければバリエーションルート登山は成立しないからです。
環境省が定義するバリエーションルート登山はスポーツ文化であり正当業務行為。(刑法35条)違法性は阻却されます。
自然公園以外の私有地の山林は許可が必要か?
私有地の山林所有者の所有権は私権で民法206条で規定されております。
その民法の基本原則
民法1条1項 
※「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」
民法1条3項
※「権利の濫用は、これを許さない。」

一方、登山は徒歩で移動することで「公衆の通行」は憲法で保障された公共の福祉です。
私有地の山林所有者の所有権は「法令の制限内において」(民法206条)と言う制限があり
公共の福祉に適合した範囲で自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利であると考えられます。
「公衆の通行」の自由も憲法12条「・・常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と制限があり、
公共の福祉による私権の衝突調整場面です。

そこで裁判所は開放された土地は公衆の通行に承諾の推定があると見做しています。

土地所有者は公衆の通行を承諾しない場合は塀など囲む、またはロープなどを張る、立入禁止の告示をするなど意思表示をする義務があると言えるでしょう。

私有地の山林所有者にも同じ事が言えます。
銀座三越前の私有地で待ち合わせ?許可は必要か?
公衆の通行に土地所有者の許可が必要ならば市街地でもおちおち歩けません。
何故ならば道路のような私有地はいくらでもありますし、国・公有地(道路など)と私有地の境界も明らかではありません。

★閉店後の三越所有地に入ると不法侵入?

銀座三越ライオンの前、道路のように見えますが国道との境界標識は少し先にあり、三越の私有地。三越の閉店後ここで待ち合わせする人は許可がいるのですか?

一歩でも私有地に入るのに許可が必要なら人の動きは停滞し経済的な打撃を与えるでしょう。

そこで裁判所は開放された土地は公衆の通行に承諾の推定があると見做しています。

開放された土地に入るのに許可が必要と言ってる人は土地の境界の事を理解していない人です。
登山で私有地の山林に入ったら不法侵入?
刑法130条
※「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
不法侵入罪は住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪とも言われていますが邸宅、建造物と一体として利用している敷地が対象で、登山の場合は建物周辺以外は関係ないという事です。

軽犯罪法1条32号
※「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」

◎●まず重要なのは「正当な理由がなく」と言う要件です。

建造物侵入罪で爆弾を仕掛ける目的で公衆トイレに入った場合、正当な理由がなく同罪が成立します。

スポーツ文化である、格闘技で殴っても蹴っても暴行罪(同意の有無に関わらず)にならない。なぜ、スポーツ文化は正当業務行為であり(刑法35条)正当な理由になります。
登山もスポーツ文化です。登山で通常する行為(歩いて移動する)は正当な理由になると考えられます。

★☆田畑(耕作地)は通常の登山では歩かないので注意が必要です。
山菜、タケノコ、キノコなどを採る行為は通常の登山でないので正当な理由になりません。
敷地内の何かを見に行く行為も同様です。

◎●ロープが張ってあるなど立入禁止の意思表示があるところは正当な理由があっても、全ての所有者が法律に精通しているとは限らないので、トラブルになるから入らない方が無難です。

開放されている山林は公衆の通行を承諾の意思と見做され「入ることを禁じた場所」には当たらないと考えられます。
◎●山林所有者に出会った場合はトラブル防止のため「すいません。道に迷って○○に行くのはどう行ったらいいでしょうか」と尋ねる事です。

法律違反がなくても私人間のトラブル防止は別問題ですので注意が必要です。
読んでいただいて有難うございます?
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コメント

yamaumihitoさんへ
ドローンは航空法の問題でしょう。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
通常の登山とは違う話です。
2022/7/13 8:22
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