バックカントリーは個人の自由意思で行われる移動の自由
憲法が保障する「個人の自由意思」は
話題の統一教会被害者救済法案でも「個人の自由意思」は抑圧しないよう義務を課しています。
憲法の規定は法律に反映します。
憲法に違反する法律・条令は作れません。
バックカントリー者の価値観はマイノリティ、憲法は少数価値観も保障しています。
話題の統一教会被害者救済法案でも「個人の自由意思」は抑圧しないよう義務を課しています。
憲法の規定は法律に反映します。
憲法に違反する法律・条令は作れません。
バックカントリー者の価値観はマイノリティ、憲法は少数価値観も保障しています。
危険な所に入るバックカントリーの「個人の自由意思」は認められるか?
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の自由意思は医師の救命のためとの理由も否認。医師に民法710条の不法行為による損害賠償を命じる)
バックカントリーは危険な所に入る(危険な状況にする)「個人の自由意思」は裁判所も認めていると言えます。
※最高裁判決は既存の法律を変える力があります。
バックカントリーは危険な所に入る(危険な状況にする)「個人の自由意思」は裁判所も認めていると言えます。
※最高裁判決は既存の法律を変える力があります。
バックカントリーのフィルド、自然公物とは何か?
〇自然公物である海、川、山は通常有すべき安全が確保されるよう、
役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のあるがままである。
それゆえ管理者の判断で立入禁止にできる規定はなく管理責任はありません。
国民共有の財産である自然公物は(海でサーフィン、川でカヌー、山でバックカントリー・登山など)利用が自由であるが、危険な所に入る個人の自由意思による自己責任利用という事になります。
事故が起きたから、国や地方公共団体(都道府県、市町村)の責任にはできません。
役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のあるがままである。
それゆえ管理者の判断で立入禁止にできる規定はなく管理責任はありません。
国民共有の財産である自然公物は(海でサーフィン、川でカヌー、山でバックカントリー・登山など)利用が自由であるが、危険な所に入る個人の自由意思による自己責任利用という事になります。
事故が起きたから、国や地方公共団体(都道府県、市町村)の責任にはできません。
山梨県は冬の富士山でのバックカントリー・登山を規制する条例を作るため、
山梨県安全登山対策検討委員会 に諮問した。
結論は
(3)入山規制について
登山の自由の保障については、諸説あるが、一時的な人の移動(旅
行の自由)と捉えれば、憲法第 22 条の居住・移転の自由により保障さ
れる。
海や山や川は自然公物であり、公物法の判例では、こうした自然公
物は、自由に使用できるとされている。<自然公物自由使用の原則>
他県の入山規制対象山岳の危険度等と比較すると、本県山岳におけ
る入山規制は難しい。
よって、憲法で保障された権利や、自然公物自由使用の原則を鑑み
れば、入山を規制することは困難である。
山梨県安全登山対策検討委員会 に諮問した。
結論は
(3)入山規制について
登山の自由の保障については、諸説あるが、一時的な人の移動(旅
行の自由)と捉えれば、憲法第 22 条の居住・移転の自由により保障さ
れる。
海や山や川は自然公物であり、公物法の判例では、こうした自然公
物は、自由に使用できるとされている。<自然公物自由使用の原則>
他県の入山規制対象山岳の危険度等と比較すると、本県山岳におけ
る入山規制は難しい。
よって、憲法で保障された権利や、自然公物自由使用の原則を鑑み
れば、入山を規制することは困難である。
NHKはこう言っています『「バックカントリー」はスキー場の敷地外にあたり、私有地ではない誰もが利用できる山岳エリアのことで、滑走は禁止されていません。』
〇国有林は自然公物
※国有林野の管理経営に関する法律3条 「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」
国有林は他に法令の制限がない限り、「住民の福祉(幸せ)の向上」目的の行為は自由。
※国有林野の管理経営に関する法律3条 「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」
国有林は他に法令の制限がない限り、「住民の福祉(幸せ)の向上」目的の行為は自由。
国立公園など自然公園(国立・国定・県立など)内の利用の自由
憲法13条の個人尊重、生命、自由及び幸福追求権については国政の上で、最大の尊重を必要とする。が行政の基本であり。
これを受け、自然公園法の目的(1条)には、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健に資する。であります。
自然公園でバックカントリーというスポーツ文化を行うことは保健活動であり目的の法令行為と言えます。
「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」刑法35条
人を殴ったら暴行罪、鼻血がでたら傷害罪、相手が死ねば殺人罪です。
ボクシングは、なぜ暴行罪、傷害罪、殺人罪にならないですか?
(非親告罪なので相手の同意があろうと検察庁は公訴します)
「正当な業務による行為は、罰しない」プロでもアマチュアでも同じです。
ボクシングはスポーツ文化で通常ボクシングをする行為は罰(公権力は行使)しないということです。
違法性は阻却され処罰されることはないのです。
バックカントリーも100年以上つづくスポーツ文化、通行の自由が憲法で保障されており、山を歩く・滑るなど通常行う行為は罰しないと理解できます。
これを受け、自然公園法の目的(1条)には、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健に資する。であります。
自然公園でバックカントリーというスポーツ文化を行うことは保健活動であり目的の法令行為と言えます。
「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」刑法35条
人を殴ったら暴行罪、鼻血がでたら傷害罪、相手が死ねば殺人罪です。
ボクシングは、なぜ暴行罪、傷害罪、殺人罪にならないですか?
(非親告罪なので相手の同意があろうと検察庁は公訴します)
「正当な業務による行為は、罰しない」プロでもアマチュアでも同じです。
ボクシングはスポーツ文化で通常ボクシングをする行為は罰(公権力は行使)しないということです。
違法性は阻却され処罰されることはないのです。
バックカントリーも100年以上つづくスポーツ文化、通行の自由が憲法で保障されており、山を歩く・滑るなど通常行う行為は罰しないと理解できます。
憲法13条の国民の生命、自由、幸福追求権を守るため自衛隊、救助隊は存在する
憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。
国民は何処にいようと救助を受ける権利がある。憲法13条、警察法2条
憲法13条の国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守るため、警察、消防などが行う山岳救助も同じです。
積丹岳バックカントリー遭難救助事件
最高裁判所は山岳救助は警察の責任として警察の救助のミスを認め、北海道警察に約1800万円の損害賠償を命じる
最高裁判所は山岳救助は警察の責任として警察の救助のミスを認め、北海道警察に約1800万円の損害賠償を命じる
積丹岳バックカントリー遭難救助事件
衆議院における警察庁への質問。回答も見れます。
衆議院における警察庁への質問。回答も見れます。
☆山岳救助活動は公務(仕事)で自己責任。二次災害が起こるとバックカントリー者の責任にすることはできません。憲法13条の個人の尊重により遊び、仕事の区別はされません。
★公務中の救助隊員の人権より一般国民の人権が優先されます。
消防団員は地方公務員です。警察の依頼により警察の指揮下で救助活動をするボランティアも、民間救助隊も憲法を守る必要があります。
★公務中の救助隊員の人権より一般国民の人権が優先されます。
消防団員は地方公務員です。警察の依頼により警察の指揮下で救助活動をするボランティアも、民間救助隊も憲法を守る必要があります。
スキー場が敷地外を立入禁止にできるか?
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。(民法207条)
所有権は自己の土地と隣接する土地の境界内にとどまり、隣の土地を立入禁止にしても何の意味、効力もありません。
さらに隣接する土地が自然公物や自然公園(国立・国定・県立など)であれば、国民が利用する権利があり、これを妨害すると自由の侵害にあたり、民法710条の損害賠償権が成立する可能性があります。
所有権は自己の土地と隣接する土地の境界内にとどまり、隣の土地を立入禁止にしても何の意味、効力もありません。
さらに隣接する土地が自然公物や自然公園(国立・国定・県立など)であれば、国民が利用する権利があり、これを妨害すると自由の侵害にあたり、民法710条の損害賠償権が成立する可能性があります。
バックカントリー愛好家の皆さんへ
読んでいただきありがとうございます。
G7の欧米諸国は自由への認識が高い、他人と違う、マイノリティ(少数派)の価値観尊重するのが当たり前です。
メディヤが「危険な事をしている」とバッシングする事はハラスメントであり欧米から見れば異常な事です。
バックカントリー愛好家の皆さんは積極的に意見を言うことです。
役所は苦情の多い方になびく傾向があります。
よろしくお願いいたします。
G7の欧米諸国は自由への認識が高い、他人と違う、マイノリティ(少数派)の価値観尊重するのが当たり前です。
メディヤが「危険な事をしている」とバッシングする事はハラスメントであり欧米から見れば異常な事です。
バックカントリー愛好家の皆さんは積極的に意見を言うことです。
役所は苦情の多い方になびく傾向があります。
よろしくお願いいたします。
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taityooooさんの記事一覧
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※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!
お邪魔させて頂きます。
明らかな人名被害回避の為や財産権の侵害防止のための進入禁止は認められた行為です。 進入禁止標示地への侵入は不法侵入罪や窃盗罪に問われることがあります。
欧米の民族移動文化によるバックパッカー行為では禁止標示がなければ他人の庭先でも通行可能となっていますが日本文化では当てはまりません。
バックカントリー行為は自然へのダメージがほぼ皆無のため確かに通行侵入は可能でしょうが、欧米の自由と責任という文化は日本では意味合いが異なってしまいます。 解放されていないダム湖で泳いだら捕まりますが山には監視者はいないのです。 ザイルを使う冬季登山者への規制を鑑みれば『バックカントリーは危険度が上がるので対策技術を研鑽して入山して下さい。』
尚、国定公園・自然公園の保護区・特別保護区では制限行為の指定があり、一般地でも大半は焚き火(直火)が禁止されています。 更に各都道府県による禁止行為の指定がされていることもあります。
難しいことを考えるよりもお互いに入山マナーの向上に努めてお山を楽しみましょう。
コメント有難うございます。
すべての法律は憲法が基本、憲法を超えるルールは作れません(憲法98条)マナーも作れません。
また憲法は国と国民の関係の規定です。国は憲法13条の「国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を守る義務があるのです。(憲法99条)
自然公園法の目的(1条)は「優れた自然の風景地を保護す るとともに、その利用の増進を図ることにより、国民 の保健、休養及び教化に資する」であります。
この目的のために自然公園内の土地所有権は制限されています。
所有権の規定は民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
自然公園内で体が冷えて低体温症になり命の危険がある場合は焚火OK
刑法37条「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
憲法13条の国は国民の生命を守る義務があるから、自然より人命を尊重しているのです。
私はバックカントリー行為を否定しているわけではありませんよ?
憲法・法律・民法・条例は守らなくてはいけません。
国定公園・自然公園を含めて山は個人の民有地がかなりの面積を占めています。
土地所有者への感謝を持って通行していますか? 国定公園・自然公園は土地所有者への保証が無いという不備があり、2000年〜現在に至る両神山の民有地の件をよく考えて下さい。
国定公園・自然公園・国有林の動植物の捕獲・採取には制限がかけられています。
犯罪行為に問われた登山者もいますよ。
業務として行っている者は危険性のある場所への立ち入りを規制して事故を防がなくてはならないと定められており怠ると行政罰の対象となります。
規制を無視して侵入者が被害を受けた場合にも業務者の規制方法に不備がなかったかを調査されます。
その間は本来の業務は中断されます。
十分迷惑な妨害行為ですよね。
そして、どこにいても救助を受けられるわけではありません。
冬山であれば二次雪崩・三次雪崩の発生する恐れのある場所への救助出動は認められておりません。
労働災害防止法を無視して救助側の生存権よりも要救助者の人命が優先されているかのような態度は感心致しません。
自衛隊は小規模遭難に対応する救助システムではありません。
救助活動をするにしても莫大な都道府県費がかかります。 出動要請決定権を持つ各知事がバックカントリー遭難者を救助要請をせずに見殺しにしているとでも言いたいのですか?
taityooooさんは活火山の噴火口に飛び込んで救助要請しているようなものですよ。
過去に知ったバックカントリーの通行説明では『雪に覆われているため自然へのダメージが小さいため通行は禁止場所以外は容認される』となっていたハズですが私の認識が間違っていますか?
taityooooさんは他にも雪崩検証・警告を行っていますが、なぜ三種の神器にふれないのですか?
冬山を語るならショベル・ゾンデ・ビーコンの必要性を訴えるべきですよね?
あなたは何も持たずにバックカントリーするまっ裸入山者なのですか?
通行の自由と事故責任をはき違えておいてさらに命の危機を招いて命の危機回避行為の正当性を主張しても正当行為とはなり得ません。
日本の法律を主張しながら欧米の個人主義を主張するのなら欧米の様式に従って救助費用の全額を行政機関に支払ってはいかがですか?
ザイルを使う冬山登山者の高潔な向上心を見習って下さい。
彼等の中には最悪死を覚悟して入山していることをどう思いますか?
優良バックカントリーや冬山登山者にまで悪いイメージを植え付けないで下さい。
ロッククライミングの禁止指定が発生したようにバックカントリーも禁止指定をうけないように自戒して下さい。
まず日本の法システムを理解してコメントしてくださいね。
憲法が最高位、憲法を超える法律は作れません。
法律を超える条例や政令なども作れません。
ローカルルールやマナーはそれ以下で何の拘束力もありません。
義務のない事を強制すれば不法行為です。
罪悪を告げて強制すれば強要罪です。
憲法29条3項 「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定してあり自然公園内で所有権を規制している所は正当な補償があるはずです。
憲法15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
憲法15条2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
公務中の公務員と国民を同等に扱うのは間違い。
自衛隊は自身の命に危険があるからって敵と戦えないのですか。
紹介しました刑法37条1項、その2項には「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」これは公務員を示します。
事故責任は自己責任ですよね
この自己責任の意味を日本の法システムで説明すると自然公物は自然のまま、自然のリスクが存在します。街中のように通常有すべき安全を確保するには膨大な公費が必要なので管理していません。管理していないので管理者の責任はないので自己責任。
北海道では街中の熊が出没した公園は閉鎖しますが自然のままの登山道は熊が出ても規制しません。なぜならば自己責任だから。
自己責任だから救助も自己責任というのは憲法13条、15条1項に反します。
山岳救助は警察法2条の公務
積丹岳バックカントリー遭難救助事件で最高裁判所は警察の救助ミスを認め警察に約1800万円の支払いを命じる。
この事件を理解していれば山岳救助は警察署長が指揮していることが分かります。
また、県などと自衛隊が提携していれば山岳救助に自衛隊も出動します。
「命の危機を招いて」初めからそう思っている人はまずいないでしょう。ミスがあって命の危機を招いてしまったんだから救済されるべきです。自分の命を守るために覚えておいていい条文です。
警察が雪崩で埋まった人を掘り出すのは検死活動で救助活動ではありません。
死人がいる場所にいって事故か事件か調べるのは警察法2条の犯罪予防活動です。
雪崩に埋まったからビーコンで捜索して掘り出しても生還率は1割もないでしょう。
警察にお手間をかけないためビーコンは持ってはますが
それより積雪の断面調査、気象状況などによりリスクがある時は、大きな木がない傾斜30度以上の急斜面は滑らない事です。
憲法13条の「個人の尊重」
輸血拒否事件最高裁判決による「マイノリティーの価値観尊重」と「命の危機を招く自己決定の尊重」
自然公物利用自由の原則を理解していればバックカントリーを禁止する法令は作れないことが分かるでしょう。
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