登山者に正しい情報を提供した規制か
1.北海道駒ケ岳の場合は規制根拠について役所のホームページなどの記載がある。
◆登山(入山)規制の根拠について
現在の登山(入山)規制は、「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が気象庁や北海道大学から示される火山に関する情報や学術的な見解をもとに協議を重ねた上で決定した任意の規制です。
法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありませんが、登山(入山)することにより生じる火山災害のリスクを低減するために必要な措置となっておりますので、ご理解願います。
現在の登山(入山)規制は、「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が気象庁や北海道大学から示される火山に関する情報や学術的な見解をもとに協議を重ねた上で決定した任意の規制です。
法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありませんが、登山(入山)することにより生じる火山災害のリスクを低減するために必要な措置となっておりますので、ご理解願います。
北海道駒ヶ岳火山防災協議会が火山災害のリスクを低減するために協議した任意規制である事は下記のすべての役所のホームページに記載されている。
防災交通課
電話:01374-7-1282
電話:01374-7-1282
北海道森林管理局ホームページ
情報防災課防災車両係
電話:0138-65-5797
電話:0138-65-5797
総務・防災課 防災・デジタル推進室
電話番号:01372-7-2111
電話番号:01372-7-2111
登山口には北海道駒ヶ岳火山防災協議会が火山災害のリスクを低減するために協議した任意規制である。との案内板が登山口にある。
2.有珠山の場合は規制根拠について役所のホームページなどの記載がない。
北海道駒ケ岳で分かるように「火山防災協議会」の規制は任意の規制です。法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありません。
樽前山火山防災協議会では、登山者の安全確保を図る目的から、以下の3点について規制を実施しています。
なお、この規制は法令に基づく規制ではないため、違反しても罰則等の適用はありませんが、登山者自身の安全確保の観点から立ち入ることのないようお願いします。
(樽前山でも同じように書かれている)
なお、この規制は法令に基づく規制ではないため、違反しても罰則等の適用はありませんが、登山者自身の安全確保の観点から立ち入ることのないようお願いします。
(樽前山でも同じように書かれている)
「火山防災協議会による規制は法令に基づく規制ではないため、罰則等の適用はありません。」です。(北海道駒ケ岳、樽前山)
ところが有珠山ではこんなホームページがあります。役所のホームページではありません。洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会が作ってます。
活動火山対策特別措置法(4条)に基づき、伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町と各防災機関で構成された有珠山火山防災協議会によって「火山活動による災害のリスクが高い場所」として立ち入りが禁止されている区域です。無許可で侵入した場合、処罰の対象となる可能性があります。
(洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会が記載)
(洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会が記載)
洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会
住所 〒049-5721
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142 洞爺湖観光情報センター内
Tel 0142-82-3663
住所 〒049-5721
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142 洞爺湖観光情報センター内
Tel 0142-82-3663
「活動火山対策特別措置法(4条)に基づき」立入禁止にできるか?条文を見てみましょう。
(火山防災協議会)
第四条前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。
2火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一当該都道府県の知事及び当該市町村の長
二警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
三警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
四警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
五警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
六当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
七火山現象に関し学識経験を有する者
八観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
3火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。
第四条前条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。
2火山防災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一当該都道府県の知事及び当該市町村の長
二警戒地域の全部若しくは一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長若しくは地方気象台長又はその指名する職員
三警戒地域の全部若しくは一部を管轄する地方整備局長若しくは北海道開発局長又はその指名する職員
四警戒地域の全部若しくは一部を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
五警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
六当該市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
七火山現象に関し学識経験を有する者
八観光関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者
3火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、火山防災協議会の運営に関し必要な事項は、火山防災協議会が定める。
立入禁止にできるなんて書いていません。活動火山対策特別措置法はウソ。
活動火山対策特別措置法による登山者の義務は下記。火山防災協議会の規制を守る義務は書いてない。
活動火山対策特別措置法11条2項「登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。」努力義務です。
3、まとめ
火山防災協議会に「禁止」と命令する権限はなく処罰もできない。
火山防災協議会の構成員には民間人も入っており火山防災協議会は民間団体。
法人と登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体で不動産の登記もできない。(財産権もない)
協議するだけの団体なので権利義務は発生しないのが基本。
もし義務が発生して場合は代表者個人が責任を負う事になる。
例えば、他人の自由を侵害して不法行為が成立した場合、代表者個人が私財を投げ売って賠償しなければならない。
だから、北海道駒ケ岳や樽前山では「法令による規制ではない」と記載してある。有珠山は知らない。
法人と登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体で不動産の登記もできない。(財産権もない)
協議するだけの団体なので権利義務は発生しないのが基本。
もし義務が発生して場合は代表者個人が責任を負う事になる。
例えば、他人の自由を侵害して不法行為が成立した場合、代表者個人が私財を投げ売って賠償しなければならない。
だから、北海道駒ケ岳や樽前山では「法令による規制ではない」と記載してある。有珠山は知らない。
★☆★「無許可で侵入した場合、処罰の対象となる可能性があります。」と書いた洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会は下記の法令違反の可能性がある。
★強要罪
刑法223条1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
刑法223条3項「前二項の罪の未遂は、罰する。」
「無許可で侵入したと自由を侵害し、処罰の対象と害悪を告知し」て脅して自由を侵害た場合、未遂であっても強要未遂罪が成立する可能性があります。
★不法行為
民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
危険だからとの理由で他人の自由を侵害した場合も民法710条が適用されます。
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
自らの生命を危険な状態にする意思決定は「常識」ではなく、マイノリティーの意思決定も尊重され、妨害した医師の民法710条の不法行為により損害賠償を命じた。
他人の自由を侵害して不法行為が成立した場合、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会の代表者個人が私財を投げ売って賠償しなければならない。
★強要罪
刑法223条1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
刑法223条3項「前二項の罪の未遂は、罰する。」
「無許可で侵入したと自由を侵害し、処罰の対象と害悪を告知し」て脅して自由を侵害た場合、未遂であっても強要未遂罪が成立する可能性があります。
★不法行為
民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
危険だからとの理由で他人の自由を侵害した場合も民法710条が適用されます。
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
自らの生命を危険な状態にする意思決定は「常識」ではなく、マイノリティーの意思決定も尊重され、妨害した医師の民法710条の不法行為により損害賠償を命じた。
他人の自由を侵害して不法行為が成立した場合、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会の代表者個人が私財を投げ売って賠償しなければならない。
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