記録ID: 4484527
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
北海道
北海道駒ヶ岳❣ヤマップ⛔立入禁止マーク調べてみた❣(法的根拠なし❣憲法保障❣移動の自由が優先❣)
2022年09月24日(土) [日帰り]
体力度
1
日帰りが可能
- GPS
- 01:00
- 距離
- 1.1km
- 登り
- 258m
- 下り
- 25m
コースタイム
******************************* >>>ニュース<<<********************************
役所が法的根拠なく「禁止」と言うと強制と誤解され不法行為になる事が、看板の変更で良く分かった。
☆法定管理者でない者が登山者の自由を制限する事は違法。根拠は憲法31条です。
https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=3423
*****************************************************************************
●北海道駒ヶ岳の規制について
〇北海道森林管理局(林野庁)に問い合わせの結果。
「林野庁の法的根拠のあるものではありません。」
「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」及び「駒ヶ岳火山防災会議協議会」において協議、決定したもので法的規制ではない。と回答。(写真にしてありますのでご覧ください。)
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
〇登山口の案内板にも
「駒ヶ岳火山防災会議協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」において協議、決定した任意規制、法令に基づく規制ではありません。と書かれている。(写真がありますのでご覧ください。)
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
〇北海道森林管理局のホームページ「登山(入山)規制の根拠について」にも
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/kisei/000000komagatake.html
任意規制、法令に基づく規制ではありません。と案内板同様のことが書かれています。
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
●「駒ヶ岳火山防災会議協議会」「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」とは
この種の協議会は○○遭難対策協議会などで、役所と民間が連携し協議する民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが構成員になっております。
事務局は森町です。
森町、七飯町、森警察署、渡島森林管理署、森観光協会、JR北海道などが構成員です。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条により損害賠償される事となり、
両協議会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協議会の代表者である森町町長個人が損害賠償責任を負う事になります。
それゆえ、立入禁止と強制力があると誤解される看板など表示は全て撤去、削除されています。
馬の背のロープには「この先危険」としか書かれていません。
立入禁止看板などの撤去前、撤去後の動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=VoIRuOukRU0
●自然休養林とは
北海道森林管理局のホームページには
「森林を主体とした風景の優れた地域で、自然探勝、登山、キャンプ、スキー、ハイキング、温泉浴など多様な森林レクリエーションを楽しむことができます。」とホームページ(下記)に書かれています。
国有林野の管理経営に関する法律3条「国有林野の管理経営の目標は・・・住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」この目標のため休憩所、道路、ベンチなどが整備されている。公の営造物であります。
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/system/rekumori/sizen_kyuuyourin/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/system/rekumori/sizen_kyuuyourin/komagatake/
●観光客の皆さんへ
※国家賠償法2条1項「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
駒ヶ岳自然休養林内のレクレーションの遊歩道(馬の背まで)は公の営造物にあたり、危険の中に身を置くと考えていない観光客が通常有すべき安全が確保されない場合の損害は、観光客から損害賠償されることになる。
そのため管理範囲を明らかにするのと危険の注意喚起のため、馬の背にロープが張られています。
馬の背「一般の方」は危険の中に身を置くとの認識がなく対処ができない方です。
法令によるものではありませんが訴訟対策の処置である。(奥入瀬落木事件最高裁判決)
他の登山口にはありません。
本物の登山者でない観光気分の登山者さん(ただ歩けば山に登れると思ってる方)は馬の背までの任意規制を守った方が無難でしょう。
2021年に馬の背から先で霧に巻かれて道迷い遭難事故が発生しています❣
リスク管理が甘いから事故を起こし易いので管理された公の営造物である遊歩道以外は行かない方がいいと思います。
●登山者の皆さんへ
北海道駒ヶ岳の噴火警戒レベルは現在1。
災害対策基本法の規制はありません。
※活動火山対策特別措置法11条2項 「登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。」
との努力義務があります。
剣ヶ峯山頂付近にいた場合、馬の背に下りずに南西尾根を逃げた方が剣ヶ峯の影で被災する確率が低いと思われます。日頃から南西尾根を歩いて知っておくべきです。
○●登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)
○●国定公園を規定する自然公園法の目的1条は素晴らしい自然の景色を国民に見せるための利用の増進。
国民の保健に資し(役立て)、生活習慣病等を防ぎ医療費の削減、国金負担の削減に寄与する。
旧厚生省が作った法律で、まさに登山の為の法律❣
〇●自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本。
海でサーフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任❣
自然のままの国有林の利用も自由。
☆★☆メディアを使った役所のプロパガンダ(思想統制)には気を付けよう❣
思想は行動の自由を支配する。
登山禁止・立入禁止と書いてるサイトはプロパガンダの協力者。日本は法治国家、法令違反の規制で自由は縛れない。前の戦争でこう言う人たちによって「戦争反対」と言えなくなった。皆で非難しよう❣
SNSの情報にはフェークがある。ソースを確認❣情報分析能力を身に付け予習をしよう。
★★★登山は軌跡コピーで行けるほど甘くはない。特に岩山、バリエーションルート。
円山から剣ヶ峯へのルートは北アルプスの槍ケ岳、剱岳に匹敵する難路です。
安易に行かないように❣三点確保できることが必要だと思います。(iインドアクライミングで練習しよう❣)
https://yamap.com/activities/1970429
この方のようにバリエーションルートに行った日記は「参考にしないでください」と書いて、他の登山者への気配りを❣
2021年に剣ヶ峯南西斜面でバリエーションルートの軌跡を調べもせず鵜吞みにコピーして行った登山者が怖くて進退不能となりヘリを呼んだ遭難が発生しています❣
他にもバリエーションルートの軌跡をコピーして行って怖い思いをしたハイカーの方がいます。(岩の写真は砂原岳西峰直登ルート)
https://yamap.com/activities/12024110
歩く能力の差だけが技術力ではない。この事を考えよう❣
※バリエーションルートとは
環境省の定義では「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)」です。
国立公園の公園計画作成要領(11頁)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
☆駒ヶ岳のヤマップ立入禁止❣表示の内容は注意喚起であり法令違反ではなく憲法が保障する表現・行動の自由が優先されます。「明確に不適切な投稿」にはあたりません。
投稿の文書・写真などは個人の著作物であり、強制的な削除は損害賠償請求権が発生する可能性があります。
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。
憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。
立入禁止、登山禁止と言わないようにしましょう❣
「立入禁止」と書いた登山日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。
ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね❣(無知を披露しますよ)
●★駒ヶ岳火山防災会議協議会の構成員に所属する公務員さんへ
駒ヶ岳は避難施設緊急整備地域の指定を受けていないようですが
活動火山対策特別措置法15条3号 「退避壕その他の退避施設の整備に関する事項」
浅間山などには退避壕(シェルター)があります。
登山者の自由および命を守るのは公務員の責務(憲法13条、99条)
現在、昭和4年火口、明治火口の噴気は治まっていますが、96年南火口列の噴気は活発です、もしここで小規模噴火が起こった場合、馬の背は約450mしか離れておらず、多くの人が滞留する場所でもあり、災害が想定されます。
災害が予見されながら退避壕(シェルター)を設置しなかった場合、不作為による国家賠償法1条の賠償責任を負う可能性があります。
浅間山では古いコンテナを置いているようなものもあります。是非ご検討ください。お願いします。
●●お礼
森警察署長さま
日頃は駒ヶ岳登山者への安全確保にご尽力いただき誠に有難うございます。
今後も憲法13条、警察法2条1項・2項を尊守いただき、登山者の自由、生命、幸福追求(警察法1条)をお守りいただきますようお願いいたします。
まさか、遭難がおきると仕事が忙しくなるから来ないようにしよう何て思ってないですよね❣
※憲法が保障する表現(言論)の自由は法令違反が無い限り自由です。批評は世の中進歩の為、法令で認められています。
この日記の表現の自由に対する。妨害は民法710条に基づく損害賠償の対象になりますのでご注意ください❣
また、公務員による妨害は刑法193条公務員職権濫用罪により告発される可能性がありますのでご注意ください❣
読んでいただきありがとうございます❣
注)ログは手書きです。
役所が法的根拠なく「禁止」と言うと強制と誤解され不法行為になる事が、看板の変更で良く分かった。
☆法定管理者でない者が登山者の自由を制限する事は違法。根拠は憲法31条です。
https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=3423
*****************************************************************************
●北海道駒ヶ岳の規制について
〇北海道森林管理局(林野庁)に問い合わせの結果。
「林野庁の法的根拠のあるものではありません。」
「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」及び「駒ヶ岳火山防災会議協議会」において協議、決定したもので法的規制ではない。と回答。(写真にしてありますのでご覧ください。)
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
〇登山口の案内板にも
「駒ヶ岳火山防災会議協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」において協議、決定した任意規制、法令に基づく規制ではありません。と書かれている。(写真がありますのでご覧ください。)
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
〇北海道森林管理局のホームページ「登山(入山)規制の根拠について」にも
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/kisei/000000komagatake.html
任意規制、法令に基づく規制ではありません。と案内板同様のことが書かれています。
☆★憲法保障❣移動の自由が優先❣
●「駒ヶ岳火山防災会議協議会」「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」とは
この種の協議会は○○遭難対策協議会などで、役所と民間が連携し協議する民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが構成員になっております。
事務局は森町です。
森町、七飯町、森警察署、渡島森林管理署、森観光協会、JR北海道などが構成員です。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条により損害賠償される事となり、
両協議会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協議会の代表者である森町町長個人が損害賠償責任を負う事になります。
それゆえ、立入禁止と強制力があると誤解される看板など表示は全て撤去、削除されています。
馬の背のロープには「この先危険」としか書かれていません。
立入禁止看板などの撤去前、撤去後の動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=VoIRuOukRU0
●自然休養林とは
北海道森林管理局のホームページには
「森林を主体とした風景の優れた地域で、自然探勝、登山、キャンプ、スキー、ハイキング、温泉浴など多様な森林レクリエーションを楽しむことができます。」とホームページ(下記)に書かれています。
国有林野の管理経営に関する法律3条「国有林野の管理経営の目標は・・・住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」この目標のため休憩所、道路、ベンチなどが整備されている。公の営造物であります。
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/system/rekumori/sizen_kyuuyourin/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/system/rekumori/sizen_kyuuyourin/komagatake/
●観光客の皆さんへ
※国家賠償法2条1項「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」
駒ヶ岳自然休養林内のレクレーションの遊歩道(馬の背まで)は公の営造物にあたり、危険の中に身を置くと考えていない観光客が通常有すべき安全が確保されない場合の損害は、観光客から損害賠償されることになる。
そのため管理範囲を明らかにするのと危険の注意喚起のため、馬の背にロープが張られています。
馬の背「一般の方」は危険の中に身を置くとの認識がなく対処ができない方です。
法令によるものではありませんが訴訟対策の処置である。(奥入瀬落木事件最高裁判決)
他の登山口にはありません。
本物の登山者でない観光気分の登山者さん(ただ歩けば山に登れると思ってる方)は馬の背までの任意規制を守った方が無難でしょう。
2021年に馬の背から先で霧に巻かれて道迷い遭難事故が発生しています❣
リスク管理が甘いから事故を起こし易いので管理された公の営造物である遊歩道以外は行かない方がいいと思います。
●登山者の皆さんへ
北海道駒ヶ岳の噴火警戒レベルは現在1。
災害対策基本法の規制はありません。
※活動火山対策特別措置法11条2項 「登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。」
との努力義務があります。
剣ヶ峯山頂付近にいた場合、馬の背に下りずに南西尾根を逃げた方が剣ヶ峯の影で被災する確率が低いと思われます。日頃から南西尾根を歩いて知っておくべきです。
○●登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)
○●国定公園を規定する自然公園法の目的1条は素晴らしい自然の景色を国民に見せるための利用の増進。
国民の保健に資し(役立て)、生活習慣病等を防ぎ医療費の削減、国金負担の削減に寄与する。
旧厚生省が作った法律で、まさに登山の為の法律❣
〇●自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本。
海でサーフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任❣
自然のままの国有林の利用も自由。
☆★☆メディアを使った役所のプロパガンダ(思想統制)には気を付けよう❣
思想は行動の自由を支配する。
登山禁止・立入禁止と書いてるサイトはプロパガンダの協力者。日本は法治国家、法令違反の規制で自由は縛れない。前の戦争でこう言う人たちによって「戦争反対」と言えなくなった。皆で非難しよう❣
SNSの情報にはフェークがある。ソースを確認❣情報分析能力を身に付け予習をしよう。
★★★登山は軌跡コピーで行けるほど甘くはない。特に岩山、バリエーションルート。
円山から剣ヶ峯へのルートは北アルプスの槍ケ岳、剱岳に匹敵する難路です。
安易に行かないように❣三点確保できることが必要だと思います。(iインドアクライミングで練習しよう❣)
https://yamap.com/activities/1970429
この方のようにバリエーションルートに行った日記は「参考にしないでください」と書いて、他の登山者への気配りを❣
2021年に剣ヶ峯南西斜面でバリエーションルートの軌跡を調べもせず鵜吞みにコピーして行った登山者が怖くて進退不能となりヘリを呼んだ遭難が発生しています❣
他にもバリエーションルートの軌跡をコピーして行って怖い思いをしたハイカーの方がいます。(岩の写真は砂原岳西峰直登ルート)
https://yamap.com/activities/12024110
歩く能力の差だけが技術力ではない。この事を考えよう❣
※バリエーションルートとは
環境省の定義では「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)」です。
国立公園の公園計画作成要領(11頁)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
☆駒ヶ岳のヤマップ立入禁止❣表示の内容は注意喚起であり法令違反ではなく憲法が保障する表現・行動の自由が優先されます。「明確に不適切な投稿」にはあたりません。
投稿の文書・写真などは個人の著作物であり、強制的な削除は損害賠償請求権が発生する可能性があります。
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。
憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。
立入禁止、登山禁止と言わないようにしましょう❣
「立入禁止」と書いた登山日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。
ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね❣(無知を披露しますよ)
●★駒ヶ岳火山防災会議協議会の構成員に所属する公務員さんへ
駒ヶ岳は避難施設緊急整備地域の指定を受けていないようですが
活動火山対策特別措置法15条3号 「退避壕その他の退避施設の整備に関する事項」
浅間山などには退避壕(シェルター)があります。
登山者の自由および命を守るのは公務員の責務(憲法13条、99条)
現在、昭和4年火口、明治火口の噴気は治まっていますが、96年南火口列の噴気は活発です、もしここで小規模噴火が起こった場合、馬の背は約450mしか離れておらず、多くの人が滞留する場所でもあり、災害が想定されます。
災害が予見されながら退避壕(シェルター)を設置しなかった場合、不作為による国家賠償法1条の賠償責任を負う可能性があります。
浅間山では古いコンテナを置いているようなものもあります。是非ご検討ください。お願いします。
●●お礼
森警察署長さま
日頃は駒ヶ岳登山者への安全確保にご尽力いただき誠に有難うございます。
今後も憲法13条、警察法2条1項・2項を尊守いただき、登山者の自由、生命、幸福追求(警察法1条)をお守りいただきますようお願いいたします。
まさか、遭難がおきると仕事が忙しくなるから来ないようにしよう何て思ってないですよね❣
※憲法が保障する表現(言論)の自由は法令違反が無い限り自由です。批評は世の中進歩の為、法令で認められています。
この日記の表現の自由に対する。妨害は民法710条に基づく損害賠償の対象になりますのでご注意ください❣
また、公務員による妨害は刑法193条公務員職権濫用罪により告発される可能性がありますのでご注意ください❣
読んでいただきありがとうございます❣
注)ログは手書きです。
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