溶岩ドームの登り方
- GPS
- 05:35
- 距離
- 13.0km
- 登り
- 745m
- 下り
- 732m
コースタイム
- 山行
- 4:40
- 休憩
- 0:53
- 合計
- 5:33
視聴者の皆さんは憲法第13条の保障により、情報を採用するか否かを、誰からも強制されず自由に意思決定する権利を有しておられます。
決められた事についての責任は自らにある事を認識され、自己責任で参考にしてください。
法令違反でないのに他人の自由を奪った場合、精神的苦痛に対し慰謝料請求されます。(民法710条)
天候 | 晴れ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2019年05月の天気図 |
アクセス |
写真
感想
溶岩ドームは自然公園法の特別保護地区ですが指定湿原以外立入禁止の条項はありません。植物を損傷してはダメな地区ですが、道内でも山岳会を中心に沢登りなどで特別保護地区内での登山は盛んに行われており、草、木を踏みつけないように歩けばいいのです。
自然公園法の目的は利用の増進であり、この目的の為、多額の税金が投入されています。
アプローチはお花畑コースに西山と東山の分岐を東山へ少し入ると右に旧道がありこれを入ります。ここから特別保護地区、旧道はほとんど草ははえておらず、問題なく通れます。
旧道を行くとT字路になり右は西山、左は東山です。
左に取り、溶岩ドームの大きなザレ(砂、小石の堆積地。火山特有で有名なのは富士山の砂走りです。)このザレはまん中に岩峰があり向かって右からでも左からでも登れますが左の方がザレが大きく安全です。
溶岩ドームの斜面と旧道の間は窪地になっており、小低木が茂っているところもありますので岩の上を渡っていくか、少ないところ踏まないようにザレまで歩きます。
ザレは最初は小石が多く歩き難いですがやがて砂に、概ね靴は沈みます。
ザレの上に乗った石が落ちる場合がありますのでジグを切って登っていき、行動者の下には入らない対策が必要です、また所々、小低木がありますので踏まないようにしてください。
ザレが終わると岩登りです。3メートルほど直上して向かって右にトラバース気味に上がっていきます、ルートの途中のピンクテープが目印です。(動画収録)
下れるか確認しながら登ってください。
岩場を登ると傾斜が落ちますが、下りに下降地点が分からなくならないようケルン(石積)など目印を作ってください。
山頂部分は植生がほとんどないですがタルマイソウがありましたので注意してください。
内輪山にでてから向かって左にD火口、右に窪地の間を下って通ります。
この後、向かって右に上がって行けば最高峰です。
自然公園法の保護目的である素晴らしい自然の景色が待ってます。
月面のような天然記念物が見られます。
噴煙等の火山活動は4年前に比べ随分減少、あまり噴煙を気にせず自由に山頂を歩けます。硫黄臭は全く感じず、恵庭岳の方が臭いです。
「有毒ガスが多量に出ている」はウソ
最後の写真説明みてください。
樽前山は硫黄化合物の少ない火山、周辺にオンネトー温泉のような硫化水素温泉はありません。
とは言え、噴煙の風下側は注意してくださいね。
山頂がE火口の風下になる南よりの風は避けてくださいね。
樽前山火山防災協議会の規制は法律による禁止ではありません。勝手に規制です。
禁止の文言変更を検討しているそうです。
日本の最高規則、憲法31条にはこう書いてあります。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」自由を奪っちゃダメよ。
自由を奪う犯罪は強要罪(刑法223条)など
「土下座しろ」などと被害者が恐怖を覚える強制をすれば成立します。(コンビニ土下座事件)
犯罪者にならないようにね(笑)
尚、不明点やご意見はお気軽にコメントしてください。
30年以上前、まだ立ち入り禁止になる前に登ったことがあります。でも、もう一度行きたいとも思いませんけど。
huuhさんコメント有難うございます
憲法13条が保障する個人の尊重、幸福追求権によりhuuhさんの価値観で自由に登山を楽しんでください
但し、他人の価値観、幸福追求権に干渉することはマナー違反です。
自由の侵害は民法710条規定の不法行為により慰謝料請求される場合がありますのでご注意願います
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