記録ID: 7487261
全員に公開
ハイキング
霊仙・伊吹・藤原
地主の禁止は県道登山道のみ❣米原市は地主が県道を通行止めにできる権原を示せ❣
2024年12月05日(木) [日帰り]


体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 02:00
- 距離
- 4.8km
- 登り
- 1,062m
- 下り
- 10m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 2:00
- 休憩
- 0:00
- 合計
- 2:00
距離 4.8km
登り 1,062m
下り 10m
9:00
ゴール地点
☆★☆AIによる概要に、米原市の禁止命令権限が何法何条であるかを書かずに禁止と書いたらフェーク❣(「登山 禁止」AIによる概要に書いてあるだろ。)
積雪凍結状態で落石危険だと山を知らないAI❣
市町村長が危険だから禁止できる権原は災害対策基本法63条1項のみ❣
危険・危険て言ってるけど、最高裁判例「輸血拒否事件」理解してないの❣
私有地の禁止の範囲わからないの❓
米原市が賛同しているだけの入山禁止に賛同するなよな❣三権分立❣米原市は立法府にはならない。を知らないAI❣
米原市に禁止という権原はない。
土地所有者に県道を通行止めにする権原はない。
どこの登山道が崩壊していて禁止なのか書かなきゃフェーク❣名前わからないの❣
「権利能力なき社団」を知らないAI❣市長への慰謝料請求推薦しているの❓
★信頼性の高いAIが「禁止」という事は誤解を与え、何ら法令違反のない登山者に偏見、差別、ハラスメント(民法710条不法行為違反)や強要、名誉棄損、侮辱など犯罪を行う者を作る事になる。犯罪を誘発する反社会的行為と言わざるを得ない❣☆★☆
☆★☆リサーチ不足で自粛警察しているサイト☆★☆
https://atsugen.sakura.ne.jp/photo1514.html
https://ameblo.jp/avante-ryuayu/entry-12884584883.html
https://mountaintraveljapan.com/mtibuki-trail-jp/
https://www.yamareco.com/modules/diary/252842-detail-304935
https://www.shigarosan.com/%E7%99%BB%E5%B1%B1%E9%81%93%E6%83%85%E5%A0%B1/
★日本の最高位のルールである憲法をリサーチしていない。
★コピペで現地の視察リサーチをしていない。
★登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ。リサーチをしていない。
【地主の入山禁止は上野区からの登山道のみ】❣
上野登山口にある写真の看板は地主(上野財産区)が立てたもので意思表示が読み取れるが県道通行止めにできる❓
米原市山岳遭難防止対策協議会の看板に記載がある上平寺区の所有範囲は上平寺登山口から標高620m付近(京極氏遺跡は標高660m)までで、京極氏遺跡は入山禁止していないので騙し❣
上平寺登山口には地主が立てた看板はないので意思表示は確認できない。
藤川区弥高区は入山禁止の表示はない。
※ 地主の立入禁止の意思表示のない開放された土地は立入り自由。銀座三越のライオン前、国道境界との間、開放された三越の土地があるが入っても不法侵入にはならない。待ち合わせ場所として使われている。
米原市の地図情報システム(白地図)より上平寺区の所有範囲が確認できます。(京極氏遺跡は入山禁止していない)
https://webgis.alandis.jp/maibara25/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=guest4&li=3&ap=jsWebGIS&m=2
【米原市の入山禁止は「不法行為」法令ではない】❣
米原市は命令ではなく強制ではないとのメール回答。(写真にしてあります)
(米原市HPのタイトル「ご遠慮ください」と命令でないとは不合理がない。)
https://www.city.maibara.lg.jp/mtibuki/about_tozan/index.html
「土地所有者の入山禁止に賛同している」とメール回答。米原市に禁止という権原はない。
危険・危険て言ってるけど、最高裁判例「輸血拒否事件」理解してないの❣
米原市山岳遭難防止対策協議会は任意団体(権利能力なき社団)で法的拘束力のある禁止はできない。(禁止は不法行為)
※富士山スキー禁止の看板についての苦情に静岡県山岳遭難防止対策協議会は真摯に回答している。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」写真みてください。
※なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体なので、協議会がした行為は法人の行為とはならず、法的には会長である知事個人がした事になり、個人で不法行為の責任を取らなければならないから❣(米原市山岳遭難防止対策協議会の場合、米原市長個人が不法行為の責任を負う事になる)
積雪凍結状態で落石危険だと山を知らないAI❣
市町村長が危険だから禁止できる権原は災害対策基本法63条1項のみ❣
危険・危険て言ってるけど、最高裁判例「輸血拒否事件」理解してないの❣
私有地の禁止の範囲わからないの❓
米原市が賛同しているだけの入山禁止に賛同するなよな❣三権分立❣米原市は立法府にはならない。を知らないAI❣
米原市に禁止という権原はない。
土地所有者に県道を通行止めにする権原はない。
どこの登山道が崩壊していて禁止なのか書かなきゃフェーク❣名前わからないの❣
「権利能力なき社団」を知らないAI❣市長への慰謝料請求推薦しているの❓
★信頼性の高いAIが「禁止」という事は誤解を与え、何ら法令違反のない登山者に偏見、差別、ハラスメント(民法710条不法行為違反)や強要、名誉棄損、侮辱など犯罪を行う者を作る事になる。犯罪を誘発する反社会的行為と言わざるを得ない❣☆★☆
☆★☆リサーチ不足で自粛警察しているサイト☆★☆
https://atsugen.sakura.ne.jp/photo1514.html
https://ameblo.jp/avante-ryuayu/entry-12884584883.html
https://mountaintraveljapan.com/mtibuki-trail-jp/
https://www.yamareco.com/modules/diary/252842-detail-304935
https://www.shigarosan.com/%E7%99%BB%E5%B1%B1%E9%81%93%E6%83%85%E5%A0%B1/
★日本の最高位のルールである憲法をリサーチしていない。
★コピペで現地の視察リサーチをしていない。
★登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ。リサーチをしていない。
【地主の入山禁止は上野区からの登山道のみ】❣
上野登山口にある写真の看板は地主(上野財産区)が立てたもので意思表示が読み取れるが県道通行止めにできる❓
米原市山岳遭難防止対策協議会の看板に記載がある上平寺区の所有範囲は上平寺登山口から標高620m付近(京極氏遺跡は標高660m)までで、京極氏遺跡は入山禁止していないので騙し❣
上平寺登山口には地主が立てた看板はないので意思表示は確認できない。
藤川区弥高区は入山禁止の表示はない。
※ 地主の立入禁止の意思表示のない開放された土地は立入り自由。銀座三越のライオン前、国道境界との間、開放された三越の土地があるが入っても不法侵入にはならない。待ち合わせ場所として使われている。
米原市の地図情報システム(白地図)より上平寺区の所有範囲が確認できます。(京極氏遺跡は入山禁止していない)
https://webgis.alandis.jp/maibara25/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=guest4&li=3&ap=jsWebGIS&m=2
【米原市の入山禁止は「不法行為」法令ではない】❣
米原市は命令ではなく強制ではないとのメール回答。(写真にしてあります)
(米原市HPのタイトル「ご遠慮ください」と命令でないとは不合理がない。)
https://www.city.maibara.lg.jp/mtibuki/about_tozan/index.html
「土地所有者の入山禁止に賛同している」とメール回答。米原市に禁止という権原はない。
危険・危険て言ってるけど、最高裁判例「輸血拒否事件」理解してないの❣
米原市山岳遭難防止対策協議会は任意団体(権利能力なき社団)で法的拘束力のある禁止はできない。(禁止は不法行為)
※富士山スキー禁止の看板についての苦情に静岡県山岳遭難防止対策協議会は真摯に回答している。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」写真みてください。
※なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体なので、協議会がした行為は法人の行為とはならず、法的には会長である知事個人がした事になり、個人で不法行為の責任を取らなければならないから❣(米原市山岳遭難防止対策協議会の場合、米原市長個人が不法行為の責任を負う事になる)
過去天気図(気象庁) | 2024年12月の天気図 |
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アクセス |
写真
上平寺登山口にある
米原市山岳遭難防止対策協議会が設置した看板。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」静岡県回答
なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」なので、協議会がした行為の責任は会長である知事が、個人で責任を取ることになるから。
米原市山岳遭難防止対策協議会の会長は米原市長。
市長さん入山禁止の責任(登山者の慰謝料)は個人で払ってね(笑)
「土地所有者の入山禁止に賛同している」と米原市回答(次の次の上野区長の看板が所有者の意思)
上平寺区の所有者の意思は確認できない看板はウソ。
米原市山岳遭難防止対策協議会が設置した看板。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」静岡県回答
なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」なので、協議会がした行為の責任は会長である知事が、個人で責任を取ることになるから。
米原市山岳遭難防止対策協議会の会長は米原市長。
市長さん入山禁止の責任(登山者の慰謝料)は個人で払ってね(笑)
「土地所有者の入山禁止に賛同している」と米原市回答(次の次の上野区長の看板が所有者の意思)
上平寺区の所有者の意思は確認できない看板はウソ。
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」よって何の効力もない(憲法98条)
禁止と命令できる手続き法がない。だから米原市は命令でないと言っている。
禁止と命令できる手続き法がない。だから米原市は命令でないと言っている。
富士山スキー禁止の看板についての苦情に静岡県山岳遭難防止対策協議会は真摯に回答している。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」
なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」なので、協議会がした行為の責任は会長である知事が、個人で責任を取らなければならないから。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」
なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」なので、協議会がした行為の責任は会長である知事が、個人で責任を取らなければならないから。
感想
★☆【登山ルートの解説(ログは手書き)】★☆11月の情報
土石流(崩落)地帯は一切通らず、落石、危険の理由がない。
上平寺登山口から弥高山まで歩き易い道
弥高山から標高1050mまで樹林帯で若干草被りの所もあるピンテ🎀がある。
標高1050mから鹿フェンスまで鹿道が多くステップには困らないがガレ、ザレが多くなる。
鹿道一級トレースを追えば浮石も少なく楽に登れる、灌木の中がリスクが少ない。
標高1200m付近の斜面が一番急(スキー場上級斜面)。西に振って右に折り返して通過。
鹿フェンスは山頂方向に行くとすんなり抜けれた。
危険というほどの所はない。シニアでも楽々でした。
リスクは転倒、道迷い、ラフな登山道て感じ。
読んでいただきありがとうございます🙇♂️
※ヤマレコ担当者さんこの日記に対する苦情は直接コメントするように言ってください。
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