三角点(さんかくてん)
最終更新:2019-06-02 12:20 - 権五郎
基本情報
国土地理院が行う測量によって位置が定められた基準点で標識が置かれている。
等級は一等から五等まであるが、五等三角点は沖縄県の小島に三箇所存在するのみである。
測量法により永久標識に分類される。
国土地理院の長の承諾を得ず、移転、汚損等をしてはならない。(測量法第二十二条)
これに違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる(同六十一条)
等級は一等から五等まであるが、五等三角点は沖縄県の小島に三箇所存在するのみである。
測量法により永久標識に分類される。
国土地理院の長の承諾を得ず、移転、汚損等をしてはならない。(測量法第二十二条)
これに違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる(同六十一条)